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2008年5月 5日 (月)

ネスレは「ネスレ介護配転事件」の最高裁決定にも

ネスレは「ネスレ介護配転事件」の最高裁決定にも

「謝罪しない」と強弁

丁度5月1日第79回メーデーの当日をネスレ日本が「ネスレ介護配転事件」での団交と指定してきました。

組合はネスレ日本社に対して4月21日付けで次のような内容で要求文書を出していました。Pa060004

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「介護の社会化から背を向けていた貴社の企業姿勢が問われています。労働組合は貴社が今回の最高裁決定を真摯に受け止め早急に団体交渉を開催して青田・上月の職場復帰・就労に向け話し合いで問題解決をすることを求めます。」

そして、要求事項を5項目に整理しました。

団体交渉の要求事項は以下のとおりです。

1. 配転命令を取り消したうえで青田勝芳、上月正光の両名を本人の希望する職場に配属すること

なお復帰にあたっては充分な猶予期間(特別有給休暇)を与えること

  充分なトレーニング期間を持つこと

2.賃金、手当、年休などの労働条件は団体交渉で決定すること

3.その他一切の不利益扱いをしないこと

4.多大な負担をこうむることになった両名に謝罪し、慰謝料と解決金を支払うこと

5.今後人事権の乱用をしないことを社長名で全社員に表明すること

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ネスレ社、団交で一片の反省もせず

ネスレは5月1日の団交で、「判決には粛々として従う」が、「その判断に至った経過、人事権の乱用だと裁判所が判断しても、会社の考えとは違う。」として、さらに「原告への謝罪もするつもりはない。」と全く反省の姿勢すら示しませんでした。組合の五項目要求についても何ら具体的な回答を示しませんでした。

「会社は会社、世間の常識など関係ない」など、三度にわたる最高裁判決に対しても一片の反省もしていません。
「組合代表者を指定」、あらたな不当労働行為を開始か?!

さらに、春藤妥結文書の組合側署名者に斉藤本部委員長ではなく小山本部副委員長署名を求めてきました。昨年は委員長代行として斉藤副委員長が署名し妥結しています。今回、新たに小山副委員長の署名を求めてきたことは、労働組合の代表者を認めないことと同じであり、労働組合に対する明確な支配介入の不当労働行為です。ネスレによる新たな不当労働行為の開始ともいえるものです。

労働組合は厳しく抗議して団交を終わりました。

5月2日、ネッスル日本労働組合小山尚一本部副委員長と同坂本一神戸支部書記長が昼休憩時間の

13時17分頃、08春闘妥結調印書を手渡すために、貴社11階労務部和田敏樹マネジャーの席を訪れました。

以下のようなやり取りがありました。

小山「春闘妥結調印書を持ってきました。斉藤委員長の署名と組合印が押印してありますので、正式のものです。」

和田「小山さんの署名は?」

小山「斉藤委員長だけです。これで組合は充分と考えていますので、会社もきちんと受け取ってもらいたい。」

和田「小山さんの署名がないと受け取れません。持って帰って下さい。」

坂本「何故受け取れないのですか?その理由を示して下さい。」

和田「斉藤委員長は既に退職されているので、在籍している代表の方の署名ももらいたいということです。」

坂本「それは組合への支配介入ですよ。組合の代表を誰にするかは、組合が決めることで、会社がとやかくいうのは明らかな支配介入ですよ。」

和田「とにかく、会社としては斉藤さんだけの署名では受け取れません。小山さんの署名もないとだめです。」(と組合が持参した08春闘妥結調印書を突き返そうとする。)

坂本「それが、不当労働行為なんですよ。会社は新たな問題を引き起こす気ですか?」

和田「昨日の団交でも言ったように、小山さんの署名もお願いします。」

坂本「斉藤委員長を組合の代表と認めないということですか?」

和田「そうは言っていません。」

小山「しかし、会社のやろうとしていることはそういうことです。新たな不当労働行為をせずにきちんと組合の調印したものを受け取りなさい。」

このような経過の後、組合は会社に同調印書を渡しました。

しかし、15時過ぎに和田マネジャーが小山本部副委員長の席に同調印書を返してきました。

2008年5月 2日 (金)

第79回メーデーでネスレ代表があいさつ

第79回兵庫県中央メーデーでネスレ代表があいさつ

兵庫県の神戸東遊園地で5月1日に行われた、第79回兵庫県中央メーデーでネッスル労組を代表して、前海明本部書記長があいさつしました。(集会参加、3000名)Img_2064

前海書記長は、先に最高裁で勝利した、「ネスレ介護配転事件」の御礼を述べ、2名の原告が姫路工場に職場復帰して頑張っていることを報告。さらに、5月10日の姫路での「最高裁勝利報告集会」や16日の「ネスレ行動」への参加を訴え、争議勝利まで奮闘する決意を表明しました。会場から大きな拍手と激励を受けました。

また、横断幕を掲げてデモ行進の先頭に立ち、県庁までシュプレヒコールしながら行進しました。


なお、メーデースローガンは、「働くものの団結で生活と権利を守り、平和と民主主義、中立の日本をめざそう」
「大震災被災者に『被災者生活再建支援法』に準じた『特例救済措置』を」で、
メインスローガンは、「なくせ!貧困と格差。働くルールの確立。労働時間短縮で雇用の拡大を」などでした。

2008年5月 1日 (木)

ネスレフランスが人減らし

ネスレフランスが人減らし 

2008年4月29日に
-フランスのメディアは、ヴォージュ地域にあるネスレ・フォーターズの2つのビン詰めにしている工場で2009年以内に約250人の仕事がネスレの収益性を回復させるために削減されると報じました。

http://www.flex-news-food.com/pages/16097/France/Nestle/Water/nestle-waters-cut-250-jobs-vittel-contrex-sites.html
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現在2つの工場で合計1,600人が働いています。そして、それはミネラルウオーターのビン詰め工場としてヨーロッパで最大の製造を誇っていました。そこで、どんな余剰人員解雇ででもあるのかを、レポートは言います。

ヴィテルとコントレックス(ネスレ・ウォーターズ・ミネラルウォーター・ブランドのうちの2つ)は、国内の販売停滞と非常に高い固定費に直面して、彼らの主な競争相手より立ち遅れています。彼らのネットリゾルト(純利益)はポジティブなままですが、彼らの収益性は年々減少していました、そして、彼らは今、危機点に達しましたと、ネスレウォーターズ・スポークスマンが発表しました。

ネスレ・ウォーターズも、2つの工場で生産設備とトレーニング・イニシアティブに財源をまだ未知の量に投資すると言明。

2008年4月29日 (火)

スイスのコバレンスがネスレ日本事件伝える

スイスのコバレンス社のニュースサイト「Covalence Ethical quotation systemに「ネスレ日本の事件」が掲載されています。
http://www.covalence.ch/?s=Nestle

「ネスレ日本の事件」は、最高裁で2006年に不当解雇撤回を勝取り職場復帰した霞ヶ浦の栗村氏への『集団取り囲み、罵声』の人権侵害行為です。ネスレ日本事件が英語サイトでスイスでも報道されています。英文はジャパンプレス社の提供です。2008y04m29d_174220203

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ネスレ日本は、労組幹部の人権を侵害しています
18 02 2008
ネスレ日本(スイス人に拠点を置く多国籍食品メーカーの子会社)で、管理職らの従業員は、労組の幹部に会社をやめるよう強制しています。クリムラシンイチ(Zenrorenの全国連合に属するネッスル日本労働組合のリーダー)は、最高裁判所で2006年に不当解雇の無効を勝ち取った後、職場復帰しました・・・

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コバレンスは、「世界の企業モラル番付け」というユニークな調査結果を発表している、スイスのジュネーブにある6社によって設立された(その詳細は「SWISS INFO」というインターネットサイト(日本語版あり)が発信しています)。世界の企業のモラルを分析する目的でつくられた会社です。調査は企業のモラルに絞って格付けをしています。今回・2005年の調査は10の業態から株式上場の世界の207社を対象にしています。

http://www.news.janjan.jp/business/0602/0602018563/1.php

因みに、この「コバレンス社」の「世界の企業モラル番付け」は、色々なホームページでも引用されています。世界最大の広告会社である「電通」も、「dentsu online」で紹介しているほどの著名な調査会社です。

http://www.dentsu.co.jp/books/dhou/2007/h4564-070514/index2.html

また、世界中の子どもたちの笑顔のために~ルイの国際協力体当たり日記~「エコブログ」でも紹介されています

http://ameblo.jp/rui-save-the-children/entry-10017142849.html

2008年4月26日 (土)

ネスレ最高裁勝利報告集会を5月10日、姫路で開催します。

ネスレ最高裁勝利報告集会を5月10日、姫路で開催します。

詳しくはホームページで。

http://www5.plala.or.jp/nestle-rouso/

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2008年4月25日 (金)

ネスレ日本不当配転事件弁護団が声明発表

    

2008年4月19日

ネスレ日本不当配転事件弁護団

  

1 最高裁は、平成20年4月18日、ネスレ日本姫路工場配転事件について、会社側の上告を受理しない旨の決定を下した。

  本件は、同居の家族に要介護者を抱える2人の労働者に対する姫路工場(兵庫県姫路市)から霞ヶ浦工場(茨城県稲敷市)への配転命令の効力が争われた事案であり、神戸地裁姫路支部平成17年5月9日判決、大阪高裁平成18年4月14日判決、そしてこの間の2度の仮処分における神戸地裁姫路支部決定は、いずれも配転命令を無効と判断し、会社側がこれを不服として、最高裁に上告受理の申立を行ったものである。

2 神戸地裁姫路支部判決、大阪高裁判決は、「特に転居を伴う遠隔地への配転は、労働者に多大な負担を与えるものであるから、その不利益について十分考慮して行なうとともに、適正な手続を経て、公平に行なわなければならない」として、遠隔地配転を行なう場合は労働者の不利益を十分考慮するだけでなく、人事の適正な手続、公平さが要求される旨を明言した。更に、子の養育または家族の介護状況に関する使用者の配慮義務を定めた改正育児介護休業法26条を正面から取り上げ、同条の求める「配慮」を尽くしたか否かが配転命令の効力を判断するに際して重要な考慮要素となり、この点に関する使用者の配慮義務の懈怠が配転命令の効力を否定する方向で斟酌されることになる旨をも明言した。

こうした神戸地裁姫路支部判決,大阪高裁判決は、学説からも「最近では母親が要介護状態にあって妻が心の病を患っている労働者に対する、姫路から霞ヶ浦への配転命令が無効とされる高裁判決も出ています(ネスレ事件・大阪高判平成18・4・14労判915号60頁)が、これも家庭生活の重要性が裁判例においても徐々に認識されつつあることを示唆するものといえるでしょう。これまでは、共稼ぎ夫婦が別居を余儀なくされるような配転であっても、業務上の必要性が十分にあって、住宅や旅費などについて使用者が一定の配慮をしている場合には、なお配転命令権の濫用とは認められないとされていました(帝国臓器製薬事件・最二判平成11・9・17労判786号16頁)が、このような判断の中身も変わっていく可能性があります」と評価されているとおり(野川忍「労働法」199頁)、業務上の必要性があれば使用者は配転を命じることができ,当該配転命令は労働者が「著しい」不利益を被らない限り権利濫用にはならないという最高裁判例によって、これまで労働者側にのみ非常に高く設定されていたハードルを切り下げる契機となり得るもので、そのような判決を確定させたことは、最高裁自身が、これまでに確立してきた従前の配転命令に関する判断基準について変化の兆しがあることを自ら認めたと評価してよいものである。

3 ネスレ日本は、二度の仮処分、本案の神戸地裁姫路支部、大阪高裁、最高裁と裁判で5連敗し、配転命令を無効とする司法の最終判断が下された事実を重く受け止め、速やかに2人を姫路工場へ職場復帰させなければならない。弁護団は、2人の職場復帰を実現するために、ネッスル日本労働組合、支援共闘と連携し、最後まで必要なあらゆる手だてを尽くす。

4 また、企業は、今般の最高裁判決を踏まえ、「家族」をバラバラにしてしまうような遠隔地配転は決して企業の必要のみによって自由に行ないうるものではないこと、育児介護休業法により格別の「配慮」をなす義務を課されていることを、再認識すべきである。

弁護団は、労働者が、その「家族的責任」を果たし、人間らしい生活をすることが容易な社会、遠隔地配転、単身赴任が当然ではなくなる社会を形成するために、そのような社会を求める世論と連携して今後も奮闘する決意である。

2008年4月24日 (木)

ネスレ介護配転事件、最高裁決定について「声明文」

2008年4月20日

声 明 文

                        ネスレ争議対策会議

                                       全 労 連

                                       茨城労連

                                       東京地評

                                       静岡県評

                                       兵庫労連

                                       ネッスル日本労組

 最高裁判所は4月18日「ネスレ遠隔地配転事件」について会社側の上告を不受理とする決定を下しました。

神戸地裁姫路支部判決(2005年5月9日)、大阪高裁判決(2006年4月14日)で出されていた家族の介護が必要な二人の労働者への「転勤命令の無効」が確定しました。

高齢化が進み介護が必要な家族が増え大きな社会問題になっている現在、これからの日本社会のあり方に大きな影響を与える決定です。 日本政府もILO156号条約の批准や育児や介護が必要な家族を持つ労働者の配転について企業に配慮義務を定めた育児介護休業法の制定といった介護の社会化を進めています。

 神戸地裁姫路支部判決、大阪高裁判決につづく最高裁決定はこのような時代の要請にこたえた意義のあるものです。家族の介護や育児の必要な労働者への遠隔地配転に大きな歯止めとなる画期的なものであり、介護が必要な家族を持ち「配転」の不安に悩む全国の労働者にとって安心と勇気を与えるものです。

 ネスレ社は高収益をあげているにもかかわらず、より一層の利益拡大をねらって兵庫県姫路工場のギフトボックス製造職場の外注化を一方的に決定し、そこに働く60名全員に茨城県霞ヶ浦工場への配転を押し付け、これにより50名もの従業員を退職に追いやりました。家族に要介護者を持ち転勤も単身赴任もできない青田さん・上月さんが「介護をつづけるために」「家族が生きていくために」姫路工場内で仕事を求めたたたかいでした

 青田、上月両氏は労働組合の仲間や地域の人々に支えられながら4年10ヶ月もの間一日も欠かすことなくネスレ姫路工場に出勤して就労させることを求めてきました。

 ネスレ社は二人に対して働かせることなく、多いときには100名以上の社員を工場ゲート付近に配置して「帰れ」「何しに来とるんや」「カスミへいったらええんや」「迷惑や」などとこれまで同じ事業所で働いてきた従業員が耐えがたい言葉を浴びせました。さらにゲートの外にある駐車場まで作業服を着たまま出てきて二人の車を取り囲んでの嫌がらせを続けました。ネスレ社は最高裁決定を真摯に受け止め青田さん上月さんを直ちに職場に戻すべきです。

 世界最大の食品企業ネスレS.A.の日本法人であるネスレ日本は年間100億円以上もの純利益を上げ続ける企業です。ネスレS.A.は表向きにはОECD「多国籍企業ガイドライン」や国連の「グローバルコンパクト」などを「経営原則」に書き込みながら、日本では25年以上にわたって労働組合弾圧をつづけ、組合員に対する暴力や差別・人権侵害を繰り返してきました。これまで裁判所や労働委員会から90件以上の判決や命令が出され、最高裁の判決・決定も三度目になります。

 この企業体質は昨年、国会でも取り上げられています。ネスレ社は最高裁判所で不当解雇が断罪されたにもかかわらず霞ヶ浦工場に職場復帰した一人を退職に追い込み、さらにもう一人を工場内で40名もの社員が取り囲み「人権侵害」を続け退職を迫っています。

 私たちが申し立てた件でОECD日本政府連絡窓口(NCP)は「初期評価」を下し「ネスレ争議の解決のため尽力する」と表明してネスレ社に対して話し合いに応ずるよう働きかけています。

 CSR(企業の社会的責任)が強く求められている今、ネスレ社は最高裁で三度も断罪されるといったきわめて異常な労務政策をあらため、ネスレ争議を解決したうえで失った信頼を取り戻す道を歩むことが求められています。

2008年4月23日 (水)

ネスレ最高裁ビラ(速報版です)

ネスレ最高裁ビラ(速報版です)
詳しくは組合ホームページをご覧下さい。

Googleで「ネスレCSR」で直ぐ検索できます。
http://www5.plala.or.jp/nestle-rouso/saikobira0804pdf.pdf

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2008年4月19日 (土)

ネスレ最高裁決定、マスコミ各社の一報

ネスレ介護配転事件、
最高裁がネスレ社の上告退ける!!

マスコミ各社の報道から紹介
(第一報)

ネスレの介護配転事件の最高裁決定が、大きくマスコミで報道されていますので、一部をご紹介します。ぜひ原文もお読み下さい。2008y04m19d_182614640

介護中の従業員への転勤命令無効、ネスレの上告棄却・最高裁
日本経済新聞
大手食品メーカー「ネスレ日本」(神戸市)の姫路工場(兵庫県姫路市)の社員2人が、家族の介護を理由に茨城県の工場への転勤命令の無効確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、「上告理由にあたらない」として会社側の上告を退ける決定を ...

介護中、転勤拒否できる ネスレ従業員の勝訴確定
中日新聞
大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員2人が「家族の介護ができなくなる」として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ側の上告を棄却する決定をした。転勤を無効とし、未払い賃金の支払いを ...

2008/04/18-19:42 介護中の転勤無効確定=「ネスレ」従業員が勝訴-最高裁
時事通信
総合食品会社「ネスレ日本」(神戸市中央区)の男性従業員2人が、介護の必要な家族がいるとして配置転換命令の無効確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ側の上告を退ける決定をした。従業員側の勝訴が確定した。 ...

介護理由の転勤命令拒否、ネスレ日本の男性社員2人が勝訴
読売新聞
総合食品会社「ネスレ日本」の姫路工場(兵庫県)に勤務する男性社員2人が、家族の介護などを理由に遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ社の上告を退ける決定をした。 1、2審判決によると、 ...

介護中の転勤拒否OK ネスレ従業員訴訟が確定 最高裁
朝日新聞
介護が必要な家族がいるのに遠隔地への転勤を命じたのは不当だとして、ネスレ日本姫路工場(兵庫県姫路市)の男性従業員2人が、配転命令の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ側の上告を受理しない決定をした。 

2008年4月18日 (金)

ネスレ介護配転事件、最高裁がネスレ社の上告退ける

2年前に大阪高裁で勝利した「ネスレ介護配転事件」、ネスレ社が最高裁への上告申請していましたが、4月18日に最高裁が「ネスレ社の上告を退ける。」との決定を下しことが通知されました。

日本政府は1995年にILO156号条約を批准し、育児や介護をかかえる労働者の配転について企業の配慮義務を定める法律を改定してきたところですが、控訴審判決及び最高裁決定はこのような時代の要請にも応えるものとなっています。

一審の判決は、業務上必要な転勤命令であっても、労働者が通常受け入れるべき不利益を著しく超える場合など特段の事情がある場合には、使用者の権利の乱用となり、転勤命令が無効になるという一般的な判断を示した。そのうえで、判決は、原告の家族の状態について、「病気の妻は家事をすることや単身で生活することは困難。夫の転勤により病状が悪化する恐れがあった」「転勤すれば、要介護状態の母親の介護が困難になったり、病状が悪化したりする可能性があった」などと認定。従業員に著しい不利益を与えるとして、会社側の転勤命令は権利の乱用にあたると結論づけていた。二審の大阪高裁も一審を支持。

今回の最高裁決定によって、介護は家族だけがするのでなく、地域や会社も含めて社会全体が見守っていくといういわゆる『介護の社会化』が一層促進されます。大きな社会進歩の促進です。

ネスレが三度最高裁で断罪されました。

今回2008年の「ネスレ介護配転事件」以前に、2006年に「ネスレ不当解雇事件」で最高裁において逆転勝利。さらに、1995年に「ネスレ団交拒否事件」で最高裁勝利しています。

3度も最高裁で断罪された企業はネスレだけではないでしょうか。

私達は強く要求します。

ネスレは今こそ、全ての労働者への権利侵害、不当労働行為を中止して、争議解決の話し合いテーブルにつくべきです。

詳しくは組合ホームページで。

http://www5.plala.or.jp/nestle-rouso/

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«IUFがネスレロシア労働者の賃金闘争を全面支援

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