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2008年4月29日 (火)

スイスのコバレンスがネスレ日本事件伝える

スイスのコバレンス社のニュースサイト「Covalence Ethical quotation systemに「ネスレ日本の事件」が掲載されています。
http://www.covalence.ch/?s=Nestle

「ネスレ日本の事件」は、最高裁で2006年に不当解雇撤回を勝取り職場復帰した霞ヶ浦の栗村氏への『集団取り囲み、罵声』の人権侵害行為です。ネスレ日本事件が英語サイトでスイスでも報道されています。英文はジャパンプレス社の提供です。2008y04m29d_174220203

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ネスレ日本は、労組幹部の人権を侵害しています
18 02 2008
ネスレ日本(スイス人に拠点を置く多国籍食品メーカーの子会社)で、管理職らの従業員は、労組の幹部に会社をやめるよう強制しています。クリムラシンイチ(Zenrorenの全国連合に属するネッスル日本労働組合のリーダー)は、最高裁判所で2006年に不当解雇の無効を勝ち取った後、職場復帰しました・・・

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コバレンスは、「世界の企業モラル番付け」というユニークな調査結果を発表している、スイスのジュネーブにある6社によって設立された(その詳細は「SWISS INFO」というインターネットサイト(日本語版あり)が発信しています)。世界の企業のモラルを分析する目的でつくられた会社です。調査は企業のモラルに絞って格付けをしています。今回・2005年の調査は10の業態から株式上場の世界の207社を対象にしています。

http://www.news.janjan.jp/business/0602/0602018563/1.php

因みに、この「コバレンス社」の「世界の企業モラル番付け」は、色々なホームページでも引用されています。世界最大の広告会社である「電通」も、「dentsu online」で紹介しているほどの著名な調査会社です。

http://www.dentsu.co.jp/books/dhou/2007/h4564-070514/index2.html

また、世界中の子どもたちの笑顔のために~ルイの国際協力体当たり日記~「エコブログ」でも紹介されています

http://ameblo.jp/rui-save-the-children/entry-10017142849.html

2008年4月26日 (土)

ネスレ最高裁勝利報告集会を5月10日、姫路で開催します。

ネスレ最高裁勝利報告集会を5月10日、姫路で開催します。

詳しくはホームページで。

http://www5.plala.or.jp/nestle-rouso/

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2008年4月25日 (金)

ネスレ日本不当配転事件弁護団が声明発表

    

2008年4月19日

ネスレ日本不当配転事件弁護団

  

1 最高裁は、平成20年4月18日、ネスレ日本姫路工場配転事件について、会社側の上告を受理しない旨の決定を下した。

  本件は、同居の家族に要介護者を抱える2人の労働者に対する姫路工場(兵庫県姫路市)から霞ヶ浦工場(茨城県稲敷市)への配転命令の効力が争われた事案であり、神戸地裁姫路支部平成17年5月9日判決、大阪高裁平成18年4月14日判決、そしてこの間の2度の仮処分における神戸地裁姫路支部決定は、いずれも配転命令を無効と判断し、会社側がこれを不服として、最高裁に上告受理の申立を行ったものである。

2 神戸地裁姫路支部判決、大阪高裁判決は、「特に転居を伴う遠隔地への配転は、労働者に多大な負担を与えるものであるから、その不利益について十分考慮して行なうとともに、適正な手続を経て、公平に行なわなければならない」として、遠隔地配転を行なう場合は労働者の不利益を十分考慮するだけでなく、人事の適正な手続、公平さが要求される旨を明言した。更に、子の養育または家族の介護状況に関する使用者の配慮義務を定めた改正育児介護休業法26条を正面から取り上げ、同条の求める「配慮」を尽くしたか否かが配転命令の効力を判断するに際して重要な考慮要素となり、この点に関する使用者の配慮義務の懈怠が配転命令の効力を否定する方向で斟酌されることになる旨をも明言した。

こうした神戸地裁姫路支部判決,大阪高裁判決は、学説からも「最近では母親が要介護状態にあって妻が心の病を患っている労働者に対する、姫路から霞ヶ浦への配転命令が無効とされる高裁判決も出ています(ネスレ事件・大阪高判平成18・4・14労判915号60頁)が、これも家庭生活の重要性が裁判例においても徐々に認識されつつあることを示唆するものといえるでしょう。これまでは、共稼ぎ夫婦が別居を余儀なくされるような配転であっても、業務上の必要性が十分にあって、住宅や旅費などについて使用者が一定の配慮をしている場合には、なお配転命令権の濫用とは認められないとされていました(帝国臓器製薬事件・最二判平成11・9・17労判786号16頁)が、このような判断の中身も変わっていく可能性があります」と評価されているとおり(野川忍「労働法」199頁)、業務上の必要性があれば使用者は配転を命じることができ,当該配転命令は労働者が「著しい」不利益を被らない限り権利濫用にはならないという最高裁判例によって、これまで労働者側にのみ非常に高く設定されていたハードルを切り下げる契機となり得るもので、そのような判決を確定させたことは、最高裁自身が、これまでに確立してきた従前の配転命令に関する判断基準について変化の兆しがあることを自ら認めたと評価してよいものである。

3 ネスレ日本は、二度の仮処分、本案の神戸地裁姫路支部、大阪高裁、最高裁と裁判で5連敗し、配転命令を無効とする司法の最終判断が下された事実を重く受け止め、速やかに2人を姫路工場へ職場復帰させなければならない。弁護団は、2人の職場復帰を実現するために、ネッスル日本労働組合、支援共闘と連携し、最後まで必要なあらゆる手だてを尽くす。

4 また、企業は、今般の最高裁判決を踏まえ、「家族」をバラバラにしてしまうような遠隔地配転は決して企業の必要のみによって自由に行ないうるものではないこと、育児介護休業法により格別の「配慮」をなす義務を課されていることを、再認識すべきである。

弁護団は、労働者が、その「家族的責任」を果たし、人間らしい生活をすることが容易な社会、遠隔地配転、単身赴任が当然ではなくなる社会を形成するために、そのような社会を求める世論と連携して今後も奮闘する決意である。

2008年4月24日 (木)

ネスレ介護配転事件、最高裁決定について「声明文」

2008年4月20日

声 明 文

                        ネスレ争議対策会議

                                       全 労 連

                                       茨城労連

                                       東京地評

                                       静岡県評

                                       兵庫労連

                                       ネッスル日本労組

 最高裁判所は4月18日「ネスレ遠隔地配転事件」について会社側の上告を不受理とする決定を下しました。

神戸地裁姫路支部判決(2005年5月9日)、大阪高裁判決(2006年4月14日)で出されていた家族の介護が必要な二人の労働者への「転勤命令の無効」が確定しました。

高齢化が進み介護が必要な家族が増え大きな社会問題になっている現在、これからの日本社会のあり方に大きな影響を与える決定です。 日本政府もILO156号条約の批准や育児や介護が必要な家族を持つ労働者の配転について企業に配慮義務を定めた育児介護休業法の制定といった介護の社会化を進めています。

 神戸地裁姫路支部判決、大阪高裁判決につづく最高裁決定はこのような時代の要請にこたえた意義のあるものです。家族の介護や育児の必要な労働者への遠隔地配転に大きな歯止めとなる画期的なものであり、介護が必要な家族を持ち「配転」の不安に悩む全国の労働者にとって安心と勇気を与えるものです。

 ネスレ社は高収益をあげているにもかかわらず、より一層の利益拡大をねらって兵庫県姫路工場のギフトボックス製造職場の外注化を一方的に決定し、そこに働く60名全員に茨城県霞ヶ浦工場への配転を押し付け、これにより50名もの従業員を退職に追いやりました。家族に要介護者を持ち転勤も単身赴任もできない青田さん・上月さんが「介護をつづけるために」「家族が生きていくために」姫路工場内で仕事を求めたたたかいでした

 青田、上月両氏は労働組合の仲間や地域の人々に支えられながら4年10ヶ月もの間一日も欠かすことなくネスレ姫路工場に出勤して就労させることを求めてきました。

 ネスレ社は二人に対して働かせることなく、多いときには100名以上の社員を工場ゲート付近に配置して「帰れ」「何しに来とるんや」「カスミへいったらええんや」「迷惑や」などとこれまで同じ事業所で働いてきた従業員が耐えがたい言葉を浴びせました。さらにゲートの外にある駐車場まで作業服を着たまま出てきて二人の車を取り囲んでの嫌がらせを続けました。ネスレ社は最高裁決定を真摯に受け止め青田さん上月さんを直ちに職場に戻すべきです。

 世界最大の食品企業ネスレS.A.の日本法人であるネスレ日本は年間100億円以上もの純利益を上げ続ける企業です。ネスレS.A.は表向きにはОECD「多国籍企業ガイドライン」や国連の「グローバルコンパクト」などを「経営原則」に書き込みながら、日本では25年以上にわたって労働組合弾圧をつづけ、組合員に対する暴力や差別・人権侵害を繰り返してきました。これまで裁判所や労働委員会から90件以上の判決や命令が出され、最高裁の判決・決定も三度目になります。

 この企業体質は昨年、国会でも取り上げられています。ネスレ社は最高裁判所で不当解雇が断罪されたにもかかわらず霞ヶ浦工場に職場復帰した一人を退職に追い込み、さらにもう一人を工場内で40名もの社員が取り囲み「人権侵害」を続け退職を迫っています。

 私たちが申し立てた件でОECD日本政府連絡窓口(NCP)は「初期評価」を下し「ネスレ争議の解決のため尽力する」と表明してネスレ社に対して話し合いに応ずるよう働きかけています。

 CSR(企業の社会的責任)が強く求められている今、ネスレ社は最高裁で三度も断罪されるといったきわめて異常な労務政策をあらため、ネスレ争議を解決したうえで失った信頼を取り戻す道を歩むことが求められています。

2008年4月23日 (水)

ネスレ最高裁ビラ(速報版です)

ネスレ最高裁ビラ(速報版です)
詳しくは組合ホームページをご覧下さい。

Googleで「ネスレCSR」で直ぐ検索できます。
http://www5.plala.or.jp/nestle-rouso/saikobira0804pdf.pdf

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2008年4月19日 (土)

ネスレ最高裁決定、マスコミ各社の一報

ネスレ介護配転事件、
最高裁がネスレ社の上告退ける!!

マスコミ各社の報道から紹介
(第一報)

ネスレの介護配転事件の最高裁決定が、大きくマスコミで報道されていますので、一部をご紹介します。ぜひ原文もお読み下さい。2008y04m19d_182614640

介護中の従業員への転勤命令無効、ネスレの上告棄却・最高裁
日本経済新聞
大手食品メーカー「ネスレ日本」(神戸市)の姫路工場(兵庫県姫路市)の社員2人が、家族の介護を理由に茨城県の工場への転勤命令の無効確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、「上告理由にあたらない」として会社側の上告を退ける決定を ...

介護中、転勤拒否できる ネスレ従業員の勝訴確定
中日新聞
大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員2人が「家族の介護ができなくなる」として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ側の上告を棄却する決定をした。転勤を無効とし、未払い賃金の支払いを ...

2008/04/18-19:42 介護中の転勤無効確定=「ネスレ」従業員が勝訴-最高裁
時事通信
総合食品会社「ネスレ日本」(神戸市中央区)の男性従業員2人が、介護の必要な家族がいるとして配置転換命令の無効確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ側の上告を退ける決定をした。従業員側の勝訴が確定した。 ...

介護理由の転勤命令拒否、ネスレ日本の男性社員2人が勝訴
読売新聞
総合食品会社「ネスレ日本」の姫路工場(兵庫県)に勤務する男性社員2人が、家族の介護などを理由に遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ社の上告を退ける決定をした。 1、2審判決によると、 ...

介護中の転勤拒否OK ネスレ従業員訴訟が確定 最高裁
朝日新聞
介護が必要な家族がいるのに遠隔地への転勤を命じたのは不当だとして、ネスレ日本姫路工場(兵庫県姫路市)の男性従業員2人が、配転命令の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ側の上告を受理しない決定をした。 

2008年4月18日 (金)

ネスレ介護配転事件、最高裁がネスレ社の上告退ける

2年前に大阪高裁で勝利した「ネスレ介護配転事件」、ネスレ社が最高裁への上告申請していましたが、4月18日に最高裁が「ネスレ社の上告を退ける。」との決定を下しことが通知されました。

日本政府は1995年にILO156号条約を批准し、育児や介護をかかえる労働者の配転について企業の配慮義務を定める法律を改定してきたところですが、控訴審判決及び最高裁決定はこのような時代の要請にも応えるものとなっています。

一審の判決は、業務上必要な転勤命令であっても、労働者が通常受け入れるべき不利益を著しく超える場合など特段の事情がある場合には、使用者の権利の乱用となり、転勤命令が無効になるという一般的な判断を示した。そのうえで、判決は、原告の家族の状態について、「病気の妻は家事をすることや単身で生活することは困難。夫の転勤により病状が悪化する恐れがあった」「転勤すれば、要介護状態の母親の介護が困難になったり、病状が悪化したりする可能性があった」などと認定。従業員に著しい不利益を与えるとして、会社側の転勤命令は権利の乱用にあたると結論づけていた。二審の大阪高裁も一審を支持。

今回の最高裁決定によって、介護は家族だけがするのでなく、地域や会社も含めて社会全体が見守っていくといういわゆる『介護の社会化』が一層促進されます。大きな社会進歩の促進です。

ネスレが三度最高裁で断罪されました。

今回2008年の「ネスレ介護配転事件」以前に、2006年に「ネスレ不当解雇事件」で最高裁において逆転勝利。さらに、1995年に「ネスレ団交拒否事件」で最高裁勝利しています。

3度も最高裁で断罪された企業はネスレだけではないでしょうか。

私達は強く要求します。

ネスレは今こそ、全ての労働者への権利侵害、不当労働行為を中止して、争議解決の話し合いテーブルにつくべきです。

詳しくは組合ホームページで。

http://www5.plala.or.jp/nestle-rouso/

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2008年4月17日 (木)

IUFがネスレロシア労働者の賃金闘争を全面支援

IUFがネスレロシア労働者の賃金闘争を全面支援

Posted to the IUF website 28-Mar-2008

国際食品関連産業労働組合連合会(IUF)は、世界各地でネスレ資本による労働者への権利侵害に果敢に闘いを挑んでいます。

以下はネスレロシア労働者の賃金闘争にIUFが支援を呼びかけて、抗議のメッセージを訴えています。Nestlerallymoscow3

詳しくは、同ホームページをご覧下さい。

http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&ID=4950&view_records=1&ww=1&ja=1

ロシアでネスレ労働者がデモ行進

3月22日に、ペルミでネスレ労働者の真の建設的な賃金交渉の求めを支援して200名以上がデモに参加した。このデモ集会の成功に続き、闘争は、3月25日にモスクワに移された。ここで全国労働運動の指導者が、記者会見とピケを行い、ネスレ労組に対する支援を誓った。

モスクワの行動は、記者会見で、独立労連の会長ミハイル・シュマコフ、ロシア農工業労組会長ナタリア・アガポワ、ネスレ労組調整協議会の議長アナトリ・シュルガが、ネスレの誠実な交渉の拒否を厳しく批判することから始められた。また彼らは、解決策が見い出だされるまでキャンペーンを継続することを発表し、IUFの国際連帯の呼びかけについても言及した。

モスクワ中央のネスレ・ロシア本社前で行ったピケでは、ペルミとTimashevskのネスレ労組代表が、独立労連、農耕業労組、青年社会党組織からの支援者と共に賃上げ交渉を要求して声を上げた。

抗議行動を行う者は、『ネスレ‐恥知らず』、『賃金交渉は我々の権利』、『ネスレのキットカットを作ってもまともな賃金がもらえない』と書かれた張り板を掲げた。

記者会見もピケも報道機関の注目を広く集めた。ロシアではまだこういった抗議行動は、まれだそうです。

賃金交渉の権利を闘うネスレペルミ労働者を支援しよう! ネスレ本社の経営者に抗議のメッセージを送るにはココをクリック! 写しは、IUF書記局に自動的に送られる。

2008年4月11日 (金)

ネスレの記事が「週刊金曜日」11日号に掲載!

ネスレの記事が「週刊金曜日」11日号に掲載!

佐高信氏や筑紫哲也氏が主要な執筆を勤める社会派雑誌「週刊金曜日」に『ネスレの陰湿きわまる弾圧と闘う-ネッスル日本労働組合』と題して、見開き2ページの記事が掲載されています。 《生きている労働組合》シリーズの第7回目です。
ぜひ、お手にとってお読みください。 http://www.kinyobi.co.jp/

2008y04m11d_203001609 「週刊金曜日」P22~   
/// 多国籍食品企業ネスレの日本法人、ネスレ日本の社員二人に対する解雇を「無効」と認定した最高裁判決から1年半。 だがその後、同社では勝訴して復職を果たした彼らへの集団的人権侵害が行われていた。「こいつの顔をよく覚えておけ。こんな社員になるなよ。」。一人を数十人で取り囲み、罵詈雑言を浴びせての退職強要・・・・。過去25年に及ぶ世的企業の労働組合に対する陰湿な弾圧の一端を明らかにする。///

また、「週刊金曜日」のトップニュースと一緒にネスレ記事が宣伝紹介されています。

「自由と生存のメーデー――資本に戦争に殺されるな、生きろ!」ですね
(雨宮処凛・本誌編集員、作家)

ネスレでは組合分裂後の25年間でさまざまな問題が噴出しましたが。そのうち労働委員会や裁判所に「不当労働行為」と認定された事例だけでも、90件近くに上ります。これらに関して、第二組合が異を唱えたことなどまったくない(ネッスル日本労働組合・斉藤勝一本部執行委員長)

半分冗談で『読売』の記者が言っていましたが、社内には「ナベツネコード」がある。だから、このコードに触れる記事は書けないんだと(魚住昭・ジャーナリスト)

2008年4月 9日 (水)

米国の「もっとも不名誉な企業のコンテスト08」にネスレもノミネート

米国の「もっとも不名誉な企業のコンテスト08」にネスレもノミネート2008y04m09d_190116109

米国の消費者権利擁護NGOが行う「もっとも不名誉な企業のコンテスト」にトヨタ等と共にネスレもノミネートされている。
トヨタはカリフォルニア州などで燃費基準を引き上げる法制化に反対しているとして、環境団体と企業監視機関から非難されている。トヨタは今年の不名誉殿堂(消費者権利擁護NGO)が行なうキャンペーン企業に選ばれてしまうのか。その他にネスレも候補として選ばれている。

アグリビジネス巨人ネスレはヤシ農園をつくるためにインドネシアのピート地帯で大きい活動を走らせているので、CAI消費者権利擁護NGO国際企業責任(CAI)は今年最悪の会社のうちの1つとしてADMに名をつけました。科学者は、インドネシアの泥炭森のユニークな化学構造のために、彼らをすっきりさせることがかなり地球温暖化の兆しを増していると言います。なお、写真のCAIのタイトルロールにはDONT BUY NESTLE PRODUCT」の文字が見えます。

詳しくはJANJANの日本語ニュースをお読み下さい。

不名誉殿堂とはCAIが毎年行っているキャンペーンで、米国の環境法や労働基準を守らない不名誉な企業をネット上での消費者の投票により決定する。
http://www.news.janjan.jp/world/0804/0804054304/1.php

2008年4月 6日 (日)

春は桜と春闘-ネスレ08春闘団交

春は桜と春闘

3月28日、ネスレ社とネッスル日本労働組合は異人館近くの

グリーンヒルホテル神戸で08春闘団体交渉を持ちました。P4060021

組合側は斉藤委員長、小山副委員長、前海書記長、岡沢副書記長、播戸交渉委員、坂本交渉委員です。

ネスレ社は和田労務担当マネジャー、丸岡姫路工場総務課長、中嶋本社人事課長、上野営業総務課長。

ネッスル労組は、冒頭今回の団交は08春闘に限ったものであり、これを組合と会社の団交の前例としないという趣旨の書簡を手渡して団交に臨みました。

ネスレ社回答は組合員平均の回答を求めていた当組合の要求書に沿った回答ではありませんでした。

ネスレは、原資計算に欠かせない従業員数、平均賃金、職能等級別人数を明らかにするように組合が団交でも再度求めたことを拒絶するといった不誠実な対応を続けました。

組合は、議題に入る前に緊急で重要な二つの問題を提起しました。

一つ目は、各事業所における労働組合と会社との窓口の問題です。各事業所の総務部門がこれまで労働組合との文書の受け渡し窓口の役割を担ってきました。しかしネスレ社が一方的にその役割を変更し、組合文書の受け取りを拒否してきました。その弊害を団体交渉で指摘しました。直ちに元に戻し、各事業所において文書の授受をなされるよう改めて申し入れました。

二つ目は、霞ヶ浦工場における昨年9月末から始まった新たな人権侵害行為に対する是正申し入れです。一昨年最高裁で解雇撤回を勝ち取り職場に復職した栗村新市氏に対して、ネスレ社の職制や社員らが終業時間直後に10数名からひどいときには40名近くで取囲み、行動の自由を束縛し、「会社をやめろ!」などの罵声を浴びせ、集団で「やめろ!」コールを繰り返しています。従業員が安全に安心して就業できるようにする為の緊急の対処を申し入れたものですが、ネスレ社交渉委員は、事前の申し入れにない議題だからと、話し合いに全く応ぜず、ネスレ社の違法な不当行為を是認する対応に終始しました。このような人権侵害は日本の法律のみならず、国連のグローバルコンパクトと9つの原則を取り入れている「ネスレの経営に関する諸原則」にも反するものです。直ちに不法な状況を改めるるよう申し入れました。

08年春闘回答は、従業員平均4,000円となっており昨年と比べて1,630円もの大幅なダウン、年間一時金についても4.2ヶ月プラス68万円と昨年から3万円ものダウンとなる低額な回答となっていました。

ネスレ社交渉委員は「不満な気持ちはわかる」「信用できないかもしれないが」とした上で、経営の売上高、経常利益、純利益の具体的な数字すら回答しないといった不誠実な対応に終始しました。マネージメントも減給などと述べられましたが、経営権のある経営者が経営上の責任をとることと、従業員の賃金とは全く別個の問題です。

 

「ネスレ社の経営に関する諸原則」に述べられているように、組合は労使関係の信頼関係を作る上でも不誠実な対応を許さないこと、組合員の生活苦を少しでも改善して職場活力の低下に歯止めをかける必要性を団体交渉の席で表明して再回答を求めて団体交渉を終わりました。

 労働組合は4月2日付け文書であらためて下記とおり要求しました。

-回答金額を妥当性ある諸資料を提示すること。

-回答金額が正当に配分されることを示す諸資料を明示すること。

-あらためて3月14日付要求を検討のうえ4月10日までに文書での再回答を求めます。

2008年4月 5日 (土)

ネスレは、パナマでの独占禁止事例に直面

Nestle unit faces anti-trust case in Panama
ネスレは、パナマでの独占禁止事例に直面

世界最大の国際通信社として、世界の金融市場やメディア向けに幅広い情報ニュース、技術を提供しているロイターは、4月1日ネスレパナマの独占禁止違反事例を報道しています。以下はその直訳です。
http://www.reuters.com/article/rbssConsumerGoodsAndRetailNews/idUSN0119146820080401

パナマシティ(ロイター発)2008y04m05d_075559406
4月1日に、-スイスに総本社のある食品巨人のネスレ・パナマ子会社を、4社のうちの1つとして酪農市場で共謀の嫌疑で追及していると、パナマの消費者保護機構(ACODECO)が発表した。
パナマの消費者保護機構(ACODECO)は、それが評決のためにパナマシティ法廷にネスレ・パナマ社と3つの地元の会社を1ヵ月の調査期間でもって提訴したと表明。

パナマの消費者保護機構(ACODECO)は、それが「疑わしい独占的な実行(生産者からの卸売りミルクの購入価格を固定するよう強要した)」のため、事例を公表したと声明で述べていました。有罪であれば、各々の会社は最高で100万ドルの罰金を科せられる可能性があります。

ネスレのパナマ子会社は、声明において、それが詳細にパナマの消費者保護機構(ACODECO)の申し立てを詳細に検討して、反応を準備すると述べました。
ネスレは、1937年以降パナマと中央アメリカで営業を開始しました。

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