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2008年4月18日 (金)

ネスレ介護配転事件、最高裁がネスレ社の上告退ける

2年前に大阪高裁で勝利した「ネスレ介護配転事件」、ネスレ社が最高裁への上告申請していましたが、4月18日に最高裁が「ネスレ社の上告を退ける。」との決定を下しことが通知されました。

日本政府は1995年にILO156号条約を批准し、育児や介護をかかえる労働者の配転について企業の配慮義務を定める法律を改定してきたところですが、控訴審判決及び最高裁決定はこのような時代の要請にも応えるものとなっています。

一審の判決は、業務上必要な転勤命令であっても、労働者が通常受け入れるべき不利益を著しく超える場合など特段の事情がある場合には、使用者の権利の乱用となり、転勤命令が無効になるという一般的な判断を示した。そのうえで、判決は、原告の家族の状態について、「病気の妻は家事をすることや単身で生活することは困難。夫の転勤により病状が悪化する恐れがあった」「転勤すれば、要介護状態の母親の介護が困難になったり、病状が悪化したりする可能性があった」などと認定。従業員に著しい不利益を与えるとして、会社側の転勤命令は権利の乱用にあたると結論づけていた。二審の大阪高裁も一審を支持。

今回の最高裁決定によって、介護は家族だけがするのでなく、地域や会社も含めて社会全体が見守っていくといういわゆる『介護の社会化』が一層促進されます。大きな社会進歩の促進です。

ネスレが三度最高裁で断罪されました。

今回2008年の「ネスレ介護配転事件」以前に、2006年に「ネスレ不当解雇事件」で最高裁において逆転勝利。さらに、1995年に「ネスレ団交拒否事件」で最高裁勝利しています。

3度も最高裁で断罪された企業はネスレだけではないでしょうか。

私達は強く要求します。

ネスレは今こそ、全ての労働者への権利侵害、不当労働行為を中止して、争議解決の話し合いテーブルにつくべきです。

詳しくは組合ホームページで。

http://www5.plala.or.jp/nestle-rouso/

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