ネスレがプレジデントで紹介ーネスレ介護配転最高裁決定
ネスレがプレジデントで紹介ーネスレ介護配転最高裁決定
「ネスレ介護配転事件」最高裁決定の波紋が広がっています。
「プレジデント」といってもネスカフェプレジデントではありません。
今週に発売された週刊誌、「プレジデント」でネスレ事件が大きく取り上げられています。企業にとって、家族介護が必要な労働者への転勤命令は出来なくなった事実がはっきり表れてきています。
雑誌「プレジデント」は市販で一番売れているビジネス総合誌で、最新のマネジメント手法、ホットな経済情報、今すぐ仕事の役に立つ情報を満載していると広告しています。
その「プレジデント」は6月16日最新号で、ネスレ介護配転事件のことが取り上げられています。
「プレジデント」のタイトルはそのものズバリ、「転勤命令の拒否」、「介護、看病・・・ネスレ日本『最高裁敗訴』が意味すること」である。丸々1ページをとって、以下の抜粋のように詳しく論じられています。
*****「プレジデント」抜粋***************
この4月、「ネスレ日本」に勤務する男性二人が、家族の介護・看病を理由に転勤命令の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁はネスレ側の上告を退けた。労働者の転勤拒否が認められた形だが、転勤は子供や要介護の親を抱える現役世代にとって切実な問題。家庭の事情を理由にどこまで許されるのか。
まずは勤務地が労働契約によって限定されているかどうかで、労働契約に特約があれば、企業は本人の同意がなければ転勤を命じられないが,現在の正社員の殆どは、転勤命令が権利濫用をならないと説明している。
権利濫用に該当するのは、①業務上の必要がない、②不当な動機、目的がある、③労働者に著しい不利益があるケースで、例外というだけあって、判例はこれまで圧倒的に労働者側に厳しかった。
ところが、この風向きが変わってきたのは2001年に成立した「改正育児・介護休業法」です。
改正同26条では次のように規定している。転勤命令については「子の養育又は家族の介護を行う事が困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の養育又は介護の状況に配慮しなければならない。」
そして、今回のネスレ事件で潮目がはっきりしたと、労務問題に詳しい石井妙子弁護士は次のように述べている。「家族や本人に健康上の問題がある場合は、転勤命令が無効になるケースは以前からあったが、先の法改正で、企業側に求められるハードルが一層高くなった。それを判例で示したのが今回のネスレ日本の敗訴。育児については不透明な部分がありますが、介護を理由とした転勤拒否については、今後企業側が負けるケースが増えるでしょう。」
以下、今後の見通しについてもさまざま論じられて、「今後、高齢化が進み、親の介護で身動きできなく家庭は確実に増えていく。企業が労働者の実情を無視して、転勤を命じられれば、労働者側も黙っていずに提訴すれば、転勤命令を無効にできる可能性は高い、と結んでいる。
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詳しくは、ぜひ同「プレジデント」6月16日最新号をお手にとってお確かめ下さい。
















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