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2008年5月29日 (木)

ネスレがプレジデントで紹介ーネスレ介護配転最高裁決定

ネスレがプレジデントで紹介ーネスレ介護配転最高裁決定

「ネスレ介護配転事件」最高裁決定の波紋が広がっています。

「プレジデント」といってもネスカフェプレジデントではありません。

今週に発売された週刊誌、「プレジデント」でネスレ事件が大きく取り上げられています。企業にとって、家族介護が必要な労働者への転勤命令は出来なくなった事実がはっきり表れてきています。

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雑誌「プレジデント」は市販で一番売れているビジネス総合誌で、最新のマネジメント手法、ホットな経済情報、今すぐ仕事の役に立つ情報を満載していると広告しています。

その「プレジデント」は6月16日最新号で、ネスレ介護配転事件のことが取り上げられています。

「プレジデント」のタイトルはそのものズバリ、「転勤命令の拒否」、「介護、看病・・・ネスレ日本『最高裁敗訴』が意味すること」である。丸々1ページをとって、以下の抜粋のように詳しく論じられています。

*****「プレジデント」抜粋***************

この4月、「ネスレ日本」に勤務する男性二人が、家族の介護・看病を理由に転勤命令の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁はネスレ側の上告を退けた。労働者の転勤拒否が認められた形だが、転勤は子供や要介護の親を抱える現役世代にとって切実な問題。家庭の事情を理由にどこまで許されるのか。

まずは勤務地が労働契約によって限定されているかどうかで、労働契約に特約があれば、企業は本人の同意がなければ転勤を命じられないが,現在の正社員の殆どは、転勤命令が権利濫用をならないと説明している。

権利濫用に該当するのは、①業務上の必要がない、②不当な動機、目的がある、③労働者に著しい不利益があるケースで、例外というだけあって、判例はこれまで圧倒的に労働者側に厳しかった。

ところが、この風向きが変わってきたのは2001年に成立した「改正育児・介護休業法」です。

改正同26条では次のように規定している。転勤命令については「子の養育又は家族の介護を行う事が困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の養育又は介護の状況に配慮しなければならない。」

そして、今回のネスレ事件で潮目がはっきりしたと、労務問題に詳しい石井妙子弁護士は次のように述べている。「家族や本人に健康上の問題がある場合は、転勤命令が無効になるケースは以前からあったが、先の法改正で、企業側に求められるハードルが一層高くなった。それを判例で示したのが今回のネスレ日本の敗訴。育児については不透明な部分がありますが、介護を理由とした転勤拒否については、今後企業側が負けるケースが増えるでしょう。」

以下、今後の見通しについてもさまざま論じられて、「今後、高齢化が進み、親の介護で身動きできなく家庭は確実に増えていく。企業が労働者の実情を無視して、転勤を命じられれば、労働者側も黙っていずに提訴すれば、転勤命令を無効にできる可能性は高い、と結んでいる。

    *******************************

詳しくは、ぜひ同「プレジデント」6月16日最新号をお手にとってお確かめ下さい。

2008年5月27日 (火)

ロシアのネスレ労働者に、

ロシアのネスレ労働者に、

国際連帯広がる

国際食品関係労組(IUF)の伝えるところによりますと、ロシアネスレの賃金闘争への支援が国際的に広がっています。
以下、IUFニュースから。Posted to the IUF website 13-May-2008


2008年のメーデーに、IUF加盟のドイツ食品労組NGGが、ロシアのネスレ・ペルミ労組が起こした6ヶ月間に亘る賃上げ団体交渉権の闘争に連帯を表明した。ベルリンで、メーデー行動に参加したNGGの組合員は、ロシアのネスレ労働者を支援する横断幕を掲げて歩いた。また、NGGは、ペルミ労組支援のために会社全体で全国嘆願キャンペーンを開始した。
このロシアネスレ労働者のたたかいは、ネスレロシアが労働者との賃金交渉をまともに行わないことに起因しています。

ネスレが、団体交渉は、厳密に現地の問題であり、本社にはまったく責任がないと主張して、ペルミの使用者の行為に責任があること認めることを拒否し続けているために、IUFは、スイスで闘いを始めた。5月5日に、ベルンでネスレペルミ労組議長ラリサ・セリワノーバと工場電気技師で組合委員会委員のヌリスラン・カミロヴは、IUFとIUF加盟のUniaが後援する記者会見に参加した。このイベントで、ネスレロシアの闘争の重要さとネスレの本国スイスのOECDナショナルコンタクトポイントに対するIUFの申し立ての根源にある問題に焦点を当てた。

翌日、Uniaは、ヴヴェにあるネスレのスイス本社のデモに参加し、ロシアの組合活動家は、Uniaの現地支部とスイスのナショナルセンターUSS/SGBの代表と取材記者に会った。記者たちは、この闘争、ロシアの組合活動家の訪問、支援行動について広範囲の取材を行った。

詳しくはIUFホームページを。

2008年5月23日 (金)

ネスレとエンロン

「なぜ巨大企業はウソをついたのか」

-エンロンが見せた虚像と実像-D478c4f7_3

IBMを抜き、全米優良企業のベスト7位に選ばれたほどの巨大企業に成長したエンロン。しかし、電気・ガス・水道などのエネルギー産業の発展という理想のウラには、投資家だけではなく、政界や国民をも巻き込んだ大きなからくりがあった。資金を作り出す為に新たな会社を作り、その会社を存続させる為に株価を安定させ、その株価を維持する為に数字を操作し続けるという、他社からは見えないブラックホールが存在した。今年の2月に刊行された「なぜ巨大企業はウソをついたのか」は、その手口をかなり明らかにして興味が尽きない。

21世紀に入って直ぐに、エンロンという巨大企業が突如として粉飾決算にまみれて崩壊した衝撃はいまだに大きいものがあります。

どのような巨大企業でも、その内部が腐敗していれば、一夜にして転落劇を転げ落ちるのは、わが国でもライブドア事件でも記憶に新しい所です。

「なぜ巨大企業はウソをついたのか。」を読んでいて、世界最大の食品企業として君臨するネスレの前途を危ぶまずにはおれませんでした。

エンロンでは、株価を吊り上げる為に様々な手法を駆使して法の目をくぐろうとしましたが、結局

司直の手におちました。元CFOのファストウは背任を認め、10年の禁固刑の判決を受けます。また元会長のレイは詐欺罪で起訴され、30人の元重役たちの仲間入りをして、2006年からの裁判中です。

また、2005年にエンロンは電力価格の操作疑惑について、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州に対して総額で15億2000万ドルを支払うことで和解しました。もっとも、破産したエンロンにどれだけ支払えるかは疑問ですが。

2001年に破綻したエンロンの負債額は634億ドルは当時の最高額、しかし翌年には1038億ドルで米国通信会社ワールドコムが破綻。またヨーロッパでは2003年イタリアの大手食品会社パルマラットが40億ユーロ(薬2兆円)の負債を抱えて破綻しています。パルマラットは、サッカーの中田英寿ぎ選手が2001年から所属していたパロマACの親会社です。実際この倒産で中田選手は2004年からボローニャFCへ遺跡を余儀なくされました。

2005年パルマラットの破綻を受けたヨーロッパ議会は、企業と会計士の癒着にメスを入れ、同一の会計士が同一企業の会計監査を7年以上担当することを禁じ、また会計事務所による会計監査以外の業務の禁止などを柱とする法案を採択しました。米国でも同様に2002年にサーベイズ・オックスリー企業改革法で成立しています。

会計士を巻き込んだ事件はわが国でも、2005年東京地検特捜部の強制捜査が執行されたカネボウの事例を出すまでもなく重要です。

エンロンの場合、会計監査を担当していたアーサー・アンダーセンは法の執行を妨害したとして有罪判決を受け、国際的な会計事務所の最大手だったアーサー・アンダーセンも破綻します。

粉飾決算を背景に、巨大企業が次々と破綻していった2000年代初めは、20世紀的な「株式会社」神話が崩壊を始めた時代であるともいわれています。規模と量を最大化するための企業形態であった「株式会社」に矛盾が生じているという見方です。

「エンロンの衝撃」(NHK出版)はその最後のページで、大企業は強い、大企業は正しいといった「大企業神話」や「大企業信仰」を、打破する所から会社変革は始まる。エンロンやワールドコムの事件が我々に与えてくれた教訓はこれであると結んでします。

しかし、いまだに「大企業神話」にしがみついている人々が多く居るのも現実です。

大企業のやっていることでも、自分の目で見て、客観的に判断する。この基本的な視点がやはり大事なのではないでしょうか。

エンロンの事件は経済事件ではなく、エンロンという非現実性が詐欺を起こした事件。

経済の効率性をつきつめていった時に陥ったひとつの現実と言えるかも知れません。

その他エンロン関係では;

エンロン - Wikipedia

エンロン事件に学ぶコーポレートガバナンスの課題

http://www.rieti.go.jp/jp/papers/journal/0211/bs01.html

映画もあります。

エンロン 巨大企業はいかにして崩壊したのか?

2008年5月21日 (水)

ネスレとメンタルヘルス

職場からメンタルヘルスをなくそう

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「貴方の身の回りに、長期に休まれている方はいませんか?」

ネスレでもイントラネットなどで盛んに、「メンタルヘルス」のことが言われてきています。

しかし、どうも「メンタルヘルス」を個人の問題だけに矮小化しているような気がします。

その根底には、長時間労働や配転や業績追及の仕事に追いまくられている状態があるのではないでしょうか。

実際、マスコミなどでも最近は、「メンタルヘルス」が成果主義導入職場で「心の病い」が増えていると指摘されるようになってきています。

メンタルクリニックみさと所長 天竺崇医師は次のように言っています。

【成果主義導入で増える8つのストレス】


    残業時間が増え、長時間労働となる


    ノルマと進捗管理が厳しくなり、「仕事の要求」が高まる

    仕事の「裁量性」が乏しくなる


    上司と同僚のコミュニケーションが悪化し、「職場の支援」も悪化する


    賃金・仕事・研修への満足や納得が低下する

    その結果、全体として「評価に対する不満」が高まる

    1人でする仕事が増え、労働者の個別化が進む

    雇用関係においても個別労務管理化進んで離職圧力が増す

成果主義によってストレス因子が増える

国の委託研究や、政府系や経営者サイドの研究所の調査でも、上記の8つのストレス因子が増えることが明らかになっています。

これに加え、労働者間のさまざまな格差が拡大しています。さらに、それ以前から職場に広がっていた長時間過密労働がいっそう厳しくなり、ストレス因子は増すばかりです。

心の病をなくすには、一次予防が大切

心の健康を保ち高める取り組みを「一次予防」といい、心の病にかかった人に早く気がつき適切な対応がとられれば、それだけ早く直るそうです。それを「二次予防」と言っています。心の病で休業した人がスムーズに職場復帰できれば再発や後遺障害を減らせます。そのための取り組みが「三次予防」と呼んでいます。

職場の労働条件を守るべき、労働組合としてもやるべき事はいろいろありそうです。

労働基準法や労働安全衛生法や労働安全衛生規則は、私たちの先輩労働者がたたかいぬいて勝ち取ってきた,労働者の安全と健康を守る大事な砦です。

また、2000年以降、国も、
「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準について」
過重労働による健康防止の総合対策」、
「心の健康問題で休業した労働者の復職支援の手引き」
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
といった通達や指針を相次いで発表してきました。

すべてこれらは、国が定めた、事業主に守らせる「最低基準」です。

働きやすい職場、よりよい職場をともに目指していきましょう。

2008年5月20日 (火)

ネスレ事件ー不当労働行為案件一覧

ネスレ事件ー不当労働行為案件一覧。
(資料は「中央労働委員会」による)

労働委員会命令・関係裁判例データベース検索

平成19年
中央労働委員会:ネスレジャパンホールディング(茨城)不当労働行為再審査事件 [ハイライト]
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-253.html(8807 bytes)
*コンテンツへスキップ *ホーム *新着情報 *窓口一覧 *よくあるご質問 *ご意見 *リンク集 *サイトマップ 拡張検索 *戻る 中央労働委員会事務局 第二部会担当審査官 榎本 ...

中央労働委員会:ネスレジャパンホールディング(団交)不当労働行為再審査事件 [ハイライト]
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-254.html(9733 bytes)
*コンテンツへスキップ *ホーム *新着情報 *窓口一覧 *よくあるご質問 *ご意見 *リンク集 *サイトマップ 拡張検索 *戻る 平成19年9月3日 中央労働委員会事務局 第二部 ...

平成15年以前は以下の該当件数  48 件
 

No区分事件名事件又は行訴番号命令又は判例区分命令又は判決年月日掲載文献
1 命令 ネスレジャパンホールディング 東京都労委 平成15年(不)第15号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  H17.07.05   
2 命令 ネスレジャパンホールディング(株)外2社 茨城県労委 平成15年(不)第1号
茨城県労委 平成14年(不)第5号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  H17.01.20   
3 命令 ネスレジャパンホールディング 静岡地労委 平成14年(不)第2号
静岡地労委 平成15年(不)第1号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  H16.04.16   
4 命令 ネスレジャパンホールディング 茨城地労委 平成13年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  H15.05.30   
5 命令 ネスレ日本(賞与) 中労委 平成 3年(不再)第21号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  H10.09.16  命令112集 
6 命令 ネスレ日本(第三島田工場) 中労委 平成 1年(不再)第98号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  H09.02.05  命令107集 
7 命令 ネスレ日本(第二島田工場) 中労委 昭和63年(不再)第51号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  H08.09.04  命令106集 
8 命令 ネスレ日本(島田工場) 中労委 平成 7年(不再)第14号 一部変更(初審命令を一部取消し)  H08.07.17  命令105集 
9 命令 ネスレ日本(霞ケ浦工場) 中労委 平成 7年(不再)第15号 一部変更(初審命令を一部取消し)  H08.07.17  命令105集 
10 命令 ネスレ日本(東京販売事務所) 中労委 平成 7年(不再)第13号 一部変更(初審命令を一部取消し)  H08.07.17  命令105集 
11 命令 ネッスル(賞与) 兵庫地労委 昭和63年(不)第6号
兵庫地労委 昭和63年(不)第10号
兵庫地労委 平成 1年(不)第6号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  H03.03.08  命令92集 
12 命令 ネッスル(第三島田工場) 静岡地労委 昭和60年(不)第2号
静岡地労委 昭和62年(不)第3号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  H01.09.18  命令87集 
13 命令 ネッスル 静岡地労委 昭和60年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S63.09.22  命令84集 
14 命令 ネッスル・日高乳業 北海道地労委 昭和58年(不)第1号
北海道地労委 昭和58年(不)第2号
北海道地労委 昭和59年(不)第5号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S62.02.27  命令81集 
15 命令 ネッスル 東京地労委 昭和58年(不)第57号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S61.08.26  命令80集 
16 命令 ネッスル(島田工場) 中労委 昭和60年(不再)第16号
中労委 昭和60年(不再)第17号
中労委 昭和60年(不再)第18号
一部変更(初審命令を一部取消し)  S61.06.18  命令79集 
17 命令 ネッスル(霞ヶ浦工場) 中労委 昭和59年(不再)第62号
中労委 昭和59年(不再)第63号
中労委 昭和59年(不再)第64号
一部変更(初審命令を一部取消し)  S61.03.19  命令79集 
18 命令 ネッスル(東京販売事務所) 中労委 昭和59年(不再)第42号
中労委 昭和59年(不再)第43号
再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  S60.12.18  命令78集 
19 命令 ネッスル 静岡地労委 昭和58年(不)第4号
静岡地労委 昭和58年(不)第5号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S60.03.30  命令77集 
20 命令 ネッスル(霞ヶ浦工場) 茨城地労委 昭和58年(不)第2号
茨城地労委 昭和58年(不)第3号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S59.11.22  命令76集 
21 命令 ネッスル(東京販売事務所) 東京地労委 昭和58年(不)第56号
東京地労委 昭和58年(不)第66号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S59.07.03  命令76集 
22 命令 ネッスル日本 兵庫地労委 昭和54年(不)第21号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S56.12.04  命令70集 
23 判例 ネスレ日本(第三島田工場) 東京高裁 平成12年(行コ)第117号 一審判決の一部取消し  H13.04.09  36集 
24 判例 ネスレ日本(第二島田工場) 東京高裁 平成12年(行コ)第118号 控訴の棄却  H13.04.09  36集 
25 判例 ネスレ日本(賞与) 東京地裁 平成10年(行ウ)第221号 請求の棄却  H12.12.20  35集 
26 判例 ネスレ日本(賞与) 東京地裁 平成11年(行ク)第36号 全部認容  H12.12.20  35集 
27 判例 ネスレ日本(第二島田工場) 東京地裁 平成 8年(行ウ)第232号 救済命令の一部取消し  H12.02.23  35集 
28 判例 ネスレ日本(第三島田工場) 東京地裁 平成 9年(行ウ)第62号 救済命令の一部取消し  H12.02.23  35集 
29 判例 ネスレ日本(東京販売事務所・島田工場) 最高裁 平成 3年(行ツ)第91号 控訴審判決の一部破棄自判  H07.02.23  30集 
30 判例 ネスレ日本(霞ヶ浦工場) 最高裁 平成 3年(行ツ)第202号 控訴審判決の一部破棄自判  H07.02.23  30集
31 判例 ネスレ日本・日高乳業 最高裁 平成 4年(行ツ)第119号 上告の却下  H07.02.23  30集 
32 判例 ネスレ日本・日高乳業 最高裁 平成 4年(行ツ)第120号 控訴審判決の一部破棄自判  H07.02.23  30集 
33 判例 ネスレ日本 最高裁 平成 5年(行ツ)第32号 上告の棄却  H07.02.23  30集 
34 判例 ネッスル 東京高裁 平成 2年(行コ)第63号 一審判決の全部取消し  H04.10.26  27集 
35 判例 ネッスル・日高乳業 札幌高裁 平成 3年(行コ)第3号
札幌高裁 平成 3年(行コ)第7号
控訴の却下  H04.02.24  27集 
36 判例 ネッスル(霞ヶ浦工場) 東京高裁 平成 1年(行コ)第136号 控訴の棄却  H03.06.26  26集 
37 判例 ネッスル(東京販売事務所・島田工場) 東京高裁 平成 2年(行コ)第75号 控訴の棄却  H03.01.30  26集 
38 判例 ネッスル・日高乳業 札幌地裁 昭和62年(行ウ)第1号 請求棄却・訴えの却下  H02.12.25  25集 
39 判例 ネッスル(東京販売事務所・島田工場) 東京地裁 昭和61年(行ウ)第20号
東京地裁 昭和61年(行ウ)第114号
請求の棄却  H02.05.17  25集 
40 判例 ネッスル 東京地裁 昭和61年(行ウ)第150号 救済命令の全部取消し  H02.04.11  25集 
41 判例 ネッスル(島田工場) 神戸地裁 昭和63年(ホ)第369号 処罰決定  H02.03.19  25集 
42 判例 ネッスル(霞ケ浦工場) 神戸地裁 昭和63年(行エ)第370号 処罰決定  H02.03.19  25集 
43 判例 ネッスル(霞ヶ浦工場) 東京地裁 昭和61年(行ウ)第67号 請求の棄却  H01.12.07  24集 
44 判例 ネッスル 東京地裁 昭和62年(行ク)第7号 一部認容  S63.03.11  23集 
45 判例 ネッスル(島田工場) 東京地裁 昭和61年(行ク)第48号 一部認容  S61.12.04  21集 
46 判例 ネッスル(東京販売事務所) 東京地裁 昭和61年(行ク)第10号 一部認容  S61.12.04  21集 
47 判例 ネッスル(霞ヶ浦工場) 東京地裁 昭和61年(行ク)第34号 一部認容  S61.12.01  21集 
48 判例 ネッスル日本 神戸地裁 昭和57年(行ウ)第1号 救済命令の全部取消し  S58.03.15  18集

2008年5月17日 (土)

5/16ネスレ行動08

5/16ネスレ行動08

争議解決へ大いに盛り上がり、必ず勝利を

ネスレ介護配転事件の最高裁決定後、初のネスレ行動が5月16日に、神戸で行われました。

朝は、神戸市役所前でビラ配布などの宣伝行動がありました。

午後一番に、ネスレ神戸本社に共闘や支援の代表者約30名が申し入れを行いました。
ネスレは事前に訪問を伝えていたにも拘わらず、労務や人事及び総務の責任者や担当者が応対に出てきませんでした。
全労連の寺間誠治組織局長が受付で、「今度で三度目の最高裁決定が出ました。ネスレはこの最高裁の決定を真摯に受け止め、元原告らに謝罪をする事。長期に亘る争議を解決するため、政府も求めている話し合いテーブルも就くよう改めて申し入れます。」と述べ、要請書を手渡しました。
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その後、ネスレ争議対策全国会議を開催しました。

夕刻、神戸東遊園地で集合して、「ネスレは最高裁決定に従い、謝罪をせよ」「ネスレは争議解決交渉を持て」等とシュプレヒコールをしながら、ネスレ前までデモ行進しました。デモ隊は延々と続き約350名を超えました。
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デモ終了後、勤労会館で、関西大学法科大学院の川口美貴教授を招いて、「労働契約法」の学習会を開催しました。
川口教授は、厚労省の専門会議などで委員も勤めるキーパーソンです。同教授は、23ページにもわたる資料を作成し、労働契約の内容を1時間かけて講演しました。参加者は熱心にノートをとり、講演後の質疑応答でも次々に質問者の手が上がりました。
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学習会後、懇親会で交流を広げました。

2008年5月14日 (水)

ネスレは、カリフォルニアでの取水計画を縮小

ネスレは、カリフォルニアでの取水計画を縮小

サクラメント(カリフォルニア)

ネスレSA社は、今週月曜日に、北カリフォルニアで米国最大の取水ビン詰め工場建設の設備計画をかなり縮小していると発表しました。フォーブスやビジネスウィークなど多数のマスコミが5月12日付けで報道しています。以下はその直訳です。http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D90KDBCG0.htm<O:P></O:P>



ネスレ・ウォーターズ北アメリカによる発表は、マクラウドの地方(
McCloudの町における、環境保護団体と居住者による長年の反対闘争の後になされました。<O:P></O:P>

急上昇している燃料と輸送経費で、Shasta山のふもとで100万平方フィートの施設を建設することは経済にもはや意味をなしません」― デイビッド・パレが説明しました。 ― ネスレの北米カリフォルニア天然資源マネージャです。<O:P></O:P>

同社も工場をデンバーに建設して、西に他の施設を拡大しました。パレは、それらの拡大がカリフォルニアでより大きな工場を必要としないとAP通信に話しました。<O:P></O:P>

ネスレは、1年につき最高5億2100万ガロンの水をポンプで揚げるために、マクラウド・コミュニティ・サービス地区で、2003年に契約にサインしました。引きかえに、サクラメントの北200マイルについて、スイスの飲食物会社は、マクラウドの町に1年につき 250,000ドル~350,000ドルを払うことに合意しました。<O:P></O:P>

ネスレの北米カリフォルニア天然資源マネージャのパレは、同社が現在、わずかなその水をポンプで揚げて、およそ350,000平方フィートの非常により小型設備を建設する許可を求めていると言っています。

ネスレは、ちょうど1年につきマクラウドを供給する3つの自然泉の2億ガロンの水を求めます。彼は、同社がその支払い額を町に下げるように頼むかどうかについて言明を避けました。

同社は、それもインディアン女小川(近くのマス流)で2年のモニタリングに同意したと言いました。漁師、環境保護団体と科学者は、ネスレが当初の計画通りにポンプで吸い上げる計画を進めるならば、流れがより低くなりより暖かくなるかもしれないと恐れました。

工場建設の反対者は、ネスレの発表を歓迎しましたが、一方でマクラウドの5-メンバー・サービス地区により良い契約を協議するように頼みました。

「それは確かに当初あった計画より小さな工場であるにしても大量の水を使います。それは、まだまだ大きな取水活動です」と、「我々の海川を守る連合会」のスポークスマンであるセヴァーンウィリアムズが言いました。

連合会は、カリフォルニア・マス、無制限のマスとマクラウド協議会(市民グループ)を代表します。

水が高価格であり会社が帯水層に触れるのを禁じている間、ネスレをマクラウドのまわりからポーランドスプリング水だけをポンプでくむことを制限する条項の請願活動をする予定です。

ウィリアムズも、連合会がネスレだけにその水を売るマクラウドの現在の100年契約より短い期間枠での契約を望むと言いました。

2008年5月12日 (月)

ネスレ最高裁勝利報告集会-姫路

5月10日、姫路労働会館で、「ネスレ介護配転事件ー最高裁勝利報告集会」が開催されました。
会場に駆けつけた地域の支援者と一緒に原告、組合員、共闘、弁護団共に大きな勝利の喜びを分かち合いました。P51000752

主催者を代表して、ネッスル労組支援姫路共闘の選梅副議長は、介護家族を持つ労働者に大きな励みとなり、希望を与える最高裁決定だと評価。五年間に亘る二人の頑張りがあったからこその勝利であり、自分の生活を守ることが大きな社会正義、進歩をさせた闘いを真底喜びたいとあいさつしました。

勝利報告の吉田竜一弁護士は、皆さんと一緒にたたかってきたネスレ裁判を五年間で五回も勝ち続けて来られましたと、切り出し。
青田さん上月さんの主張が正当であり、ネスレのやってきたことが日本の現在の常識に照らしてあまりにひどすぎる。しかし逆にそのひどすぎることにより、裁判所も五回とも迷うことなくネスレを負けさせたのだと思うと述べ。ネスレ事件が法的にも大きな影響を与えていること、憲法を守らせることの実践にも繋がると報告しました。
吉田弁護士は、これまで業務上の必要性があれば使用者は配転を命じることができ、当該配転命令は労働者が「著しい」不利益を被らない限り権利濫用にはならないという最高裁判例によって、労働者側にのみ非常に高く設定されていたハードルを切り下げる契機となり得るもので、そのような判決を確定させたことは、最高裁自身が、これまでに確立してきた従前の配転命令に関する判断基準について変化の兆しがあることを自ら認めたと評価してよいものであると、法的な論点の発展を説明しました。

 また、企業は、今般の最高裁判決を踏まえ、「家族」をバラバラにしてしまうような遠隔地配転は決して企業の必要のみによって自由に行ないうるものではないこと、育児介護休業法により格別の「配慮」をなす義務を課されていることを、再認識すべきであると、述べました。

弁護団声明・・・

元原告の青田さん上月さんは、職場に復帰して、現在研修中であることを報告。この闘いで大きな激励を受け、仲間のありがたさを身にしみて感じているとあいさつ。これからが本当の頑張り時と思っていると、語りました。
「5年間は長くつらい日々だった。この決定が、家族介護に悩む会社員の励みになればうれしい」

続いて、兵庫支援共闘の北島事務局長がネスレ争議の現局面の特徴とネスレ介護配転最高裁決定について次のように報告しました。
ネスレOECDガイドライン違反は、日本の争議の中でも画期となるたたかいを切り開いてきています。
○昨年、08年6月に国会で初のOECDガイドライン違反問題で笠井亮議員によって衆議院外務委員会で質問があり、時の麻生外務大臣から日本の連絡窓口をつくって対応していくという答弁を引き出した。
○続いて、08年8月に中労委が支部団交拒否はだめだとする不当労働行為命令を出した。
○そして、08年9月には日本の連絡窓口(外務省、経済産業省、厚労省)がこのネスレ問題で日本初の「初期評価」(ネスレ問題を引き続いて解決に向け努力していく表明)を引き出した。
このように、日本国内で立法府、行政府が明確な判断をネスレ問題で下していた。そしてこの最高裁判決によって、司法の場でもネスレが三度び裁かれたことになります。
これほど、ねすれがOECDガイドライン違反をしているという決定的なものはありません。
今こそ、ネスレを争議解決のテーブルに就かせる最大のチャンスです。
今一層の大きなご支援をよろしくお願いいたします。

共闘の声明・・・ 

2008年5月 5日 (月)

ネスレは「ネスレ介護配転事件」の最高裁決定にも

ネスレは「ネスレ介護配転事件」の最高裁決定にも

「謝罪しない」と強弁

丁度5月1日第79回メーデーの当日をネスレ日本が「ネスレ介護配転事件」での団交と指定してきました。

組合はネスレ日本社に対して4月21日付けで次のような内容で要求文書を出していました。Pa060004

****************************************

「介護の社会化から背を向けていた貴社の企業姿勢が問われています。労働組合は貴社が今回の最高裁決定を真摯に受け止め早急に団体交渉を開催して青田・上月の職場復帰・就労に向け話し合いで問題解決をすることを求めます。」

そして、要求事項を5項目に整理しました。

団体交渉の要求事項は以下のとおりです。

1. 配転命令を取り消したうえで青田勝芳、上月正光の両名を本人の希望する職場に配属すること

なお復帰にあたっては充分な猶予期間(特別有給休暇)を与えること

  充分なトレーニング期間を持つこと

2.賃金、手当、年休などの労働条件は団体交渉で決定すること

3.その他一切の不利益扱いをしないこと

4.多大な負担をこうむることになった両名に謝罪し、慰謝料と解決金を支払うこと

5.今後人事権の乱用をしないことを社長名で全社員に表明すること

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ネスレ社、団交で一片の反省もせず

ネスレは5月1日の団交で、「判決には粛々として従う」が、「その判断に至った経過、人事権の乱用だと裁判所が判断しても、会社の考えとは違う。」として、さらに「原告への謝罪もするつもりはない。」と全く反省の姿勢すら示しませんでした。組合の五項目要求についても何ら具体的な回答を示しませんでした。

「会社は会社、世間の常識など関係ない」など、三度にわたる最高裁判決に対しても一片の反省もしていません。
「組合代表者を指定」、あらたな不当労働行為を開始か?!

さらに、春藤妥結文書の組合側署名者に斉藤本部委員長ではなく小山本部副委員長署名を求めてきました。昨年は委員長代行として斉藤副委員長が署名し妥結しています。今回、新たに小山副委員長の署名を求めてきたことは、労働組合の代表者を認めないことと同じであり、労働組合に対する明確な支配介入の不当労働行為です。ネスレによる新たな不当労働行為の開始ともいえるものです。

労働組合は厳しく抗議して団交を終わりました。

5月2日、ネッスル日本労働組合小山尚一本部副委員長と同坂本一神戸支部書記長が昼休憩時間の

13時17分頃、08春闘妥結調印書を手渡すために、貴社11階労務部和田敏樹マネジャーの席を訪れました。

以下のようなやり取りがありました。

小山「春闘妥結調印書を持ってきました。斉藤委員長の署名と組合印が押印してありますので、正式のものです。」

和田「小山さんの署名は?」

小山「斉藤委員長だけです。これで組合は充分と考えていますので、会社もきちんと受け取ってもらいたい。」

和田「小山さんの署名がないと受け取れません。持って帰って下さい。」

坂本「何故受け取れないのですか?その理由を示して下さい。」

和田「斉藤委員長は既に退職されているので、在籍している代表の方の署名ももらいたいということです。」

坂本「それは組合への支配介入ですよ。組合の代表を誰にするかは、組合が決めることで、会社がとやかくいうのは明らかな支配介入ですよ。」

和田「とにかく、会社としては斉藤さんだけの署名では受け取れません。小山さんの署名もないとだめです。」(と組合が持参した08春闘妥結調印書を突き返そうとする。)

坂本「それが、不当労働行為なんですよ。会社は新たな問題を引き起こす気ですか?」

和田「昨日の団交でも言ったように、小山さんの署名もお願いします。」

坂本「斉藤委員長を組合の代表と認めないということですか?」

和田「そうは言っていません。」

小山「しかし、会社のやろうとしていることはそういうことです。新たな不当労働行為をせずにきちんと組合の調印したものを受け取りなさい。」

このような経過の後、組合は会社に同調印書を渡しました。

しかし、15時過ぎに和田マネジャーが小山本部副委員長の席に同調印書を返してきました。

2008年5月 2日 (金)

第79回メーデーでネスレ代表があいさつ

第79回兵庫県中央メーデーでネスレ代表があいさつ

兵庫県の神戸東遊園地で5月1日に行われた、第79回兵庫県中央メーデーでネッスル労組を代表して、前海明本部書記長があいさつしました。(集会参加、3000名)Img_2064

前海書記長は、先に最高裁で勝利した、「ネスレ介護配転事件」の御礼を述べ、2名の原告が姫路工場に職場復帰して頑張っていることを報告。さらに、5月10日の姫路での「最高裁勝利報告集会」や16日の「ネスレ行動」への参加を訴え、争議勝利まで奮闘する決意を表明しました。会場から大きな拍手と激励を受けました。

また、横断幕を掲げてデモ行進の先頭に立ち、県庁までシュプレヒコールしながら行進しました。


なお、メーデースローガンは、「働くものの団結で生活と権利を守り、平和と民主主義、中立の日本をめざそう」
「大震災被災者に『被災者生活再建支援法』に準じた『特例救済措置』を」で、
メインスローガンは、「なくせ!貧困と格差。働くルールの確立。労働時間短縮で雇用の拡大を」などでした。

2008年5月 1日 (木)

ネスレフランスが人減らし

ネスレフランスが人減らし 

2008年4月29日に
-フランスのメディアは、ヴォージュ地域にあるネスレ・フォーターズの2つのビン詰めにしている工場で2009年以内に約250人の仕事がネスレの収益性を回復させるために削減されると報じました。

http://www.flex-news-food.com/pages/16097/France/Nestle/Water/nestle-waters-cut-250-jobs-vittel-contrex-sites.html
2008y05m01d_204610234

現在2つの工場で合計1,600人が働いています。そして、それはミネラルウオーターのビン詰め工場としてヨーロッパで最大の製造を誇っていました。そこで、どんな余剰人員解雇ででもあるのかを、レポートは言います。

ヴィテルとコントレックス(ネスレ・ウォーターズ・ミネラルウォーター・ブランドのうちの2つ)は、国内の販売停滞と非常に高い固定費に直面して、彼らの主な競争相手より立ち遅れています。彼らのネットリゾルト(純利益)はポジティブなままですが、彼らの収益性は年々減少していました、そして、彼らは今、危機点に達しましたと、ネスレウォーターズ・スポークスマンが発表しました。

ネスレ・ウォーターズも、2つの工場で生産設備とトレーニング・イニシアティブに財源をまだ未知の量に投資すると言明。

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