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2008年7月 6日 (日)

「職場の人権侵害と闘う」シンポジウム 

2008y07m06d_150154734 「職場の人権侵害と闘う」シンポジウム 姫路7/4

7/4「職場の人権侵害と闘う」シンポジウムが姫路であり、ネスレ争議兵庫支援共闘の藤田代表委員が「企業の社会的責任とネスレ闘争」と題して発言しました。
以下は、神戸新聞の同記事からの抜粋です。
http://www.kobe-np.co.jp/news/seiban/0001206654.shtml

有休申請→上司「辞めろ」 職場の人権侵害を報告 

 上司の嫌がらせなど、職場で横行する人権侵害を話し合うシンポジウムが四日夜、姫路市北条、県立姫路労働会館であった。パワーハラスメント(パワハラ)やセクシュアルハラスメント(セクハラ)の被害者らが体験を報告した。(直江 純)

 弁護士や西播労連などによる実行委が主催。姫路市内に工場がある大手食品メーカーの男性社員二人が発言した。二人は五年前、家族の介護や看病を理由に遠隔地への配転を断り、人事権の乱用だとして提訴。今年四月、最高裁で勝訴が確定し、五年ぶりに職場復帰したが、上司らのパワハラを受けているという。

 二人は「駐車場の草むしりを命じられた。有給休暇を申請すると『ずっと休まんかい』『辞めろ』とののしられた」などと報告。訴訟を担当した吉田竜一弁護士は最高裁の判断を評価する一方、「社員の人権を軽視した会社の態度は変わっていない。嫌がらせには内容証明で抗議したい」とした。

 また、五月にセクハラ訴訟を起こした元楽器販売会社社員の女性が「女性社員はコンパニオン代わり。サービス残業も強いられた」と指摘したほか、大阪市のタクシー乗務員からは長時間労働の実態が報告された。

(7/6 10:01)

2008年7月 5日 (土)

「ネスレ」、日経調査で環境マイナスイメージのトップ5

「ネスレ」、日経調査で環境マイナスイメージのトップ5

7月7月から北海道洞爺湖で先進8カ国首脳会議、いわゆるG8サミットが開かれる。今年のG8での最大のテーマは、「環境問題」。環境問題は今や持続的成長を目指す企業にとって死活問題となっている。環境にどう取組んでいるのかというのは企業のつくる製品と同じレベルで考えられる時代になってきた。そのような折り、7月4日「日経ビジネス」がインターネットで配信している、「日経ビジネスオンライン」で環境ブランド調査を発表した。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20080703/164431/

これはインターネットを通じて2万名以上の有効回答を元に調査したもので、各業種売上げ上位の企業560社を対象にしている。というと当然「ネスレ」がどう順位されているか気になるところ。ランキング首位には自動車会社と飲料メーカーがトップ5を独占しているが、トヨタ、サントリー、キリンビール、日産、ホンダで、残念ながら「ネスレ」の名はそこにはない。さらに50位までに、サッポロビールやアサヒビール、味の素、日本コカコーラ、日清食品、伊藤園、等と続々と食品企業の名が挙げられているがやはり「ネスレ」は登場しない。

しかし、あきらめるのはまだ早いようです。同調査では同時に「マイナスイメージ上位10社」も発表している。【環境活動において、消費者や地域住民、NPOとの連携や協力に消極的】で、「ネスレ」は堂々のトップ5のランク入りです。

以下は、「日経ビジネスオンライン」の巻頭分です。ぜひ興味深い同レポートをクリックしてお読み下さい。2008y07m05d_070235234

2008年5月29日 (木)

ネスレがプレジデントで紹介ーネスレ介護配転最高裁決定

ネスレがプレジデントで紹介ーネスレ介護配転最高裁決定

「ネスレ介護配転事件」最高裁決定の波紋が広がっています。

「プレジデント」といってもネスカフェプレジデントではありません。

今週に発売された週刊誌、「プレジデント」でネスレ事件が大きく取り上げられています。企業にとって、家族介護が必要な労働者への転勤命令は出来なくなった事実がはっきり表れてきています。

2008y05m29d_065802640

雑誌「プレジデント」は市販で一番売れているビジネス総合誌で、最新のマネジメント手法、ホットな経済情報、今すぐ仕事の役に立つ情報を満載していると広告しています。

その「プレジデント」は6月16日最新号で、ネスレ介護配転事件のことが取り上げられています。

「プレジデント」のタイトルはそのものズバリ、「転勤命令の拒否」、「介護、看病・・・ネスレ日本『最高裁敗訴』が意味すること」である。丸々1ページをとって、以下の抜粋のように詳しく論じられています。

*****「プレジデント」抜粋***************

この4月、「ネスレ日本」に勤務する男性二人が、家族の介護・看病を理由に転勤命令の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁はネスレ側の上告を退けた。労働者の転勤拒否が認められた形だが、転勤は子供や要介護の親を抱える現役世代にとって切実な問題。家庭の事情を理由にどこまで許されるのか。

まずは勤務地が労働契約によって限定されているかどうかで、労働契約に特約があれば、企業は本人の同意がなければ転勤を命じられないが,現在の正社員の殆どは、転勤命令が権利濫用をならないと説明している。

権利濫用に該当するのは、①業務上の必要がない、②不当な動機、目的がある、③労働者に著しい不利益があるケースで、例外というだけあって、判例はこれまで圧倒的に労働者側に厳しかった。

ところが、この風向きが変わってきたのは2001年に成立した「改正育児・介護休業法」です。

改正同26条では次のように規定している。転勤命令については「子の養育又は家族の介護を行う事が困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の養育又は介護の状況に配慮しなければならない。」

そして、今回のネスレ事件で潮目がはっきりしたと、労務問題に詳しい石井妙子弁護士は次のように述べている。「家族や本人に健康上の問題がある場合は、転勤命令が無効になるケースは以前からあったが、先の法改正で、企業側に求められるハードルが一層高くなった。それを判例で示したのが今回のネスレ日本の敗訴。育児については不透明な部分がありますが、介護を理由とした転勤拒否については、今後企業側が負けるケースが増えるでしょう。」

以下、今後の見通しについてもさまざま論じられて、「今後、高齢化が進み、親の介護で身動きできなく家庭は確実に増えていく。企業が労働者の実情を無視して、転勤を命じられれば、労働者側も黙っていずに提訴すれば、転勤命令を無効にできる可能性は高い、と結んでいる。

    *******************************

詳しくは、ぜひ同「プレジデント」6月16日最新号をお手にとってお確かめ下さい。

2008年5月23日 (金)

ネスレとエンロン

「なぜ巨大企業はウソをついたのか」

-エンロンが見せた虚像と実像-D478c4f7_3

IBMを抜き、全米優良企業のベスト7位に選ばれたほどの巨大企業に成長したエンロン。しかし、電気・ガス・水道などのエネルギー産業の発展という理想のウラには、投資家だけではなく、政界や国民をも巻き込んだ大きなからくりがあった。資金を作り出す為に新たな会社を作り、その会社を存続させる為に株価を安定させ、その株価を維持する為に数字を操作し続けるという、他社からは見えないブラックホールが存在した。今年の2月に刊行された「なぜ巨大企業はウソをついたのか」は、その手口をかなり明らかにして興味が尽きない。

21世紀に入って直ぐに、エンロンという巨大企業が突如として粉飾決算にまみれて崩壊した衝撃はいまだに大きいものがあります。

どのような巨大企業でも、その内部が腐敗していれば、一夜にして転落劇を転げ落ちるのは、わが国でもライブドア事件でも記憶に新しい所です。

「なぜ巨大企業はウソをついたのか。」を読んでいて、世界最大の食品企業として君臨するネスレの前途を危ぶまずにはおれませんでした。

エンロンでは、株価を吊り上げる為に様々な手法を駆使して法の目をくぐろうとしましたが、結局

司直の手におちました。元CFOのファストウは背任を認め、10年の禁固刑の判決を受けます。また元会長のレイは詐欺罪で起訴され、30人の元重役たちの仲間入りをして、2006年からの裁判中です。

また、2005年にエンロンは電力価格の操作疑惑について、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州に対して総額で15億2000万ドルを支払うことで和解しました。もっとも、破産したエンロンにどれだけ支払えるかは疑問ですが。

2001年に破綻したエンロンの負債額は634億ドルは当時の最高額、しかし翌年には1038億ドルで米国通信会社ワールドコムが破綻。またヨーロッパでは2003年イタリアの大手食品会社パルマラットが40億ユーロ(薬2兆円)の負債を抱えて破綻しています。パルマラットは、サッカーの中田英寿ぎ選手が2001年から所属していたパロマACの親会社です。実際この倒産で中田選手は2004年からボローニャFCへ遺跡を余儀なくされました。

2005年パルマラットの破綻を受けたヨーロッパ議会は、企業と会計士の癒着にメスを入れ、同一の会計士が同一企業の会計監査を7年以上担当することを禁じ、また会計事務所による会計監査以外の業務の禁止などを柱とする法案を採択しました。米国でも同様に2002年にサーベイズ・オックスリー企業改革法で成立しています。

会計士を巻き込んだ事件はわが国でも、2005年東京地検特捜部の強制捜査が執行されたカネボウの事例を出すまでもなく重要です。

エンロンの場合、会計監査を担当していたアーサー・アンダーセンは法の執行を妨害したとして有罪判決を受け、国際的な会計事務所の最大手だったアーサー・アンダーセンも破綻します。

粉飾決算を背景に、巨大企業が次々と破綻していった2000年代初めは、20世紀的な「株式会社」神話が崩壊を始めた時代であるともいわれています。規模と量を最大化するための企業形態であった「株式会社」に矛盾が生じているという見方です。

「エンロンの衝撃」(NHK出版)はその最後のページで、大企業は強い、大企業は正しいといった「大企業神話」や「大企業信仰」を、打破する所から会社変革は始まる。エンロンやワールドコムの事件が我々に与えてくれた教訓はこれであると結んでします。

しかし、いまだに「大企業神話」にしがみついている人々が多く居るのも現実です。

大企業のやっていることでも、自分の目で見て、客観的に判断する。この基本的な視点がやはり大事なのではないでしょうか。

エンロンの事件は経済事件ではなく、エンロンという非現実性が詐欺を起こした事件。

経済の効率性をつきつめていった時に陥ったひとつの現実と言えるかも知れません。

その他エンロン関係では;

エンロン - Wikipedia

エンロン事件に学ぶコーポレートガバナンスの課題

http://www.rieti.go.jp/jp/papers/journal/0211/bs01.html

映画もあります。

エンロン 巨大企業はいかにして崩壊したのか?

2008年5月21日 (水)

ネスレとメンタルヘルス

職場からメンタルヘルスをなくそう

Busine02 

「貴方の身の回りに、長期に休まれている方はいませんか?」

ネスレでもイントラネットなどで盛んに、「メンタルヘルス」のことが言われてきています。

しかし、どうも「メンタルヘルス」を個人の問題だけに矮小化しているような気がします。

その根底には、長時間労働や配転や業績追及の仕事に追いまくられている状態があるのではないでしょうか。

実際、マスコミなどでも最近は、「メンタルヘルス」が成果主義導入職場で「心の病い」が増えていると指摘されるようになってきています。

メンタルクリニックみさと所長 天竺崇医師は次のように言っています。

【成果主義導入で増える8つのストレス】


    残業時間が増え、長時間労働となる


    ノルマと進捗管理が厳しくなり、「仕事の要求」が高まる

    仕事の「裁量性」が乏しくなる


    上司と同僚のコミュニケーションが悪化し、「職場の支援」も悪化する


    賃金・仕事・研修への満足や納得が低下する

    その結果、全体として「評価に対する不満」が高まる

    1人でする仕事が増え、労働者の個別化が進む

    雇用関係においても個別労務管理化進んで離職圧力が増す

成果主義によってストレス因子が増える

国の委託研究や、政府系や経営者サイドの研究所の調査でも、上記の8つのストレス因子が増えることが明らかになっています。

これに加え、労働者間のさまざまな格差が拡大しています。さらに、それ以前から職場に広がっていた長時間過密労働がいっそう厳しくなり、ストレス因子は増すばかりです。

心の病をなくすには、一次予防が大切

心の健康を保ち高める取り組みを「一次予防」といい、心の病にかかった人に早く気がつき適切な対応がとられれば、それだけ早く直るそうです。それを「二次予防」と言っています。心の病で休業した人がスムーズに職場復帰できれば再発や後遺障害を減らせます。そのための取り組みが「三次予防」と呼んでいます。

職場の労働条件を守るべき、労働組合としてもやるべき事はいろいろありそうです。

労働基準法や労働安全衛生法や労働安全衛生規則は、私たちの先輩労働者がたたかいぬいて勝ち取ってきた,労働者の安全と健康を守る大事な砦です。

また、2000年以降、国も、
「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準について」
過重労働による健康防止の総合対策」、
「心の健康問題で休業した労働者の復職支援の手引き」
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
といった通達や指針を相次いで発表してきました。

すべてこれらは、国が定めた、事業主に守らせる「最低基準」です。

働きやすい職場、よりよい職場をともに目指していきましょう。

2008年5月20日 (火)

ネスレ事件ー不当労働行為案件一覧

ネスレ事件ー不当労働行為案件一覧。
(資料は「中央労働委員会」による)

労働委員会命令・関係裁判例データベース検索

平成19年
中央労働委員会:ネスレジャパンホールディング(茨城)不当労働行為再審査事件 [ハイライト]
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-253.html(8807 bytes)
*コンテンツへスキップ *ホーム *新着情報 *窓口一覧 *よくあるご質問 *ご意見 *リンク集 *サイトマップ 拡張検索 *戻る 中央労働委員会事務局 第二部会担当審査官 榎本 ...

中央労働委員会:ネスレジャパンホールディング(団交)不当労働行為再審査事件 [ハイライト]
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-254.html(9733 bytes)
*コンテンツへスキップ *ホーム *新着情報 *窓口一覧 *よくあるご質問 *ご意見 *リンク集 *サイトマップ 拡張検索 *戻る 平成19年9月3日 中央労働委員会事務局 第二部 ...

平成15年以前は以下の該当件数  48 件
 

No区分事件名事件又は行訴番号命令又は判例区分命令又は判決年月日掲載文献
1 命令 ネスレジャパンホールディング 東京都労委 平成15年(不)第15号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  H17.07.05   
2 命令 ネスレジャパンホールディング(株)外2社 茨城県労委 平成15年(不)第1号
茨城県労委 平成14年(不)第5号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  H17.01.20   
3 命令 ネスレジャパンホールディング 静岡地労委 平成14年(不)第2号
静岡地労委 平成15年(不)第1号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  H16.04.16   
4 命令 ネスレジャパンホールディング 茨城地労委 平成13年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  H15.05.30   
5 命令 ネスレ日本(賞与) 中労委 平成 3年(不再)第21号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  H10.09.16  命令112集 
6 命令 ネスレ日本(第三島田工場) 中労委 平成 1年(不再)第98号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  H09.02.05  命令107集 
7 命令 ネスレ日本(第二島田工場) 中労委 昭和63年(不再)第51号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  H08.09.04  命令106集 
8 命令 ネスレ日本(島田工場) 中労委 平成 7年(不再)第14号 一部変更(初審命令を一部取消し)  H08.07.17  命令105集 
9 命令 ネスレ日本(霞ケ浦工場) 中労委 平成 7年(不再)第15号 一部変更(初審命令を一部取消し)  H08.07.17  命令105集 
10 命令 ネスレ日本(東京販売事務所) 中労委 平成 7年(不再)第13号 一部変更(初審命令を一部取消し)  H08.07.17  命令105集 
11 命令 ネッスル(賞与) 兵庫地労委 昭和63年(不)第6号
兵庫地労委 昭和63年(不)第10号
兵庫地労委 平成 1年(不)第6号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  H03.03.08  命令92集 
12 命令 ネッスル(第三島田工場) 静岡地労委 昭和60年(不)第2号
静岡地労委 昭和62年(不)第3号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  H01.09.18  命令87集 
13 命令 ネッスル 静岡地労委 昭和60年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S63.09.22  命令84集 
14 命令 ネッスル・日高乳業 北海道地労委 昭和58年(不)第1号
北海道地労委 昭和58年(不)第2号
北海道地労委 昭和59年(不)第5号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S62.02.27  命令81集 
15 命令 ネッスル 東京地労委 昭和58年(不)第57号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S61.08.26  命令80集 
16 命令 ネッスル(島田工場) 中労委 昭和60年(不再)第16号
中労委 昭和60年(不再)第17号
中労委 昭和60年(不再)第18号
一部変更(初審命令を一部取消し)  S61.06.18  命令79集 
17 命令 ネッスル(霞ヶ浦工場) 中労委 昭和59年(不再)第62号
中労委 昭和59年(不再)第63号
中労委 昭和59年(不再)第64号
一部変更(初審命令を一部取消し)  S61.03.19  命令79集 
18 命令 ネッスル(東京販売事務所) 中労委 昭和59年(不再)第42号
中労委 昭和59年(不再)第43号
再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  S60.12.18  命令78集 
19 命令 ネッスル 静岡地労委 昭和58年(不)第4号
静岡地労委 昭和58年(不)第5号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S60.03.30  命令77集 
20 命令 ネッスル(霞ヶ浦工場) 茨城地労委 昭和58年(不)第2号
茨城地労委 昭和58年(不)第3号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S59.11.22  命令76集 
21 命令 ネッスル(東京販売事務所) 東京地労委 昭和58年(不)第56号
東京地労委 昭和58年(不)第66号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S59.07.03  命令76集 
22 命令 ネッスル日本 兵庫地労委 昭和54年(不)第21号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  S56.12.04  命令70集 
23 判例 ネスレ日本(第三島田工場) 東京高裁 平成12年(行コ)第117号 一審判決の一部取消し  H13.04.09  36集 
24 判例 ネスレ日本(第二島田工場) 東京高裁 平成12年(行コ)第118号 控訴の棄却  H13.04.09  36集 
25 判例 ネスレ日本(賞与) 東京地裁 平成10年(行ウ)第221号 請求の棄却  H12.12.20  35集 
26 判例 ネスレ日本(賞与) 東京地裁 平成11年(行ク)第36号 全部認容  H12.12.20  35集 
27 判例 ネスレ日本(第二島田工場) 東京地裁 平成 8年(行ウ)第232号 救済命令の一部取消し  H12.02.23  35集 
28 判例 ネスレ日本(第三島田工場) 東京地裁 平成 9年(行ウ)第62号 救済命令の一部取消し  H12.02.23  35集 
29 判例 ネスレ日本(東京販売事務所・島田工場) 最高裁 平成 3年(行ツ)第91号 控訴審判決の一部破棄自判  H07.02.23  30集 
30 判例 ネスレ日本(霞ヶ浦工場) 最高裁 平成 3年(行ツ)第202号 控訴審判決の一部破棄自判  H07.02.23  30集
31 判例 ネスレ日本・日高乳業 最高裁 平成 4年(行ツ)第119号 上告の却下  H07.02.23  30集 
32 判例 ネスレ日本・日高乳業 最高裁 平成 4年(行ツ)第120号 控訴審判決の一部破棄自判  H07.02.23  30集 
33 判例 ネスレ日本 最高裁 平成 5年(行ツ)第32号 上告の棄却  H07.02.23  30集 
34 判例 ネッスル 東京高裁 平成 2年(行コ)第63号 一審判決の全部取消し  H04.10.26  27集 
35 判例 ネッスル・日高乳業 札幌高裁 平成 3年(行コ)第3号
札幌高裁 平成 3年(行コ)第7号
控訴の却下  H04.02.24  27集 
36 判例 ネッスル(霞ヶ浦工場) 東京高裁 平成 1年(行コ)第136号 控訴の棄却  H03.06.26  26集 
37 判例 ネッスル(東京販売事務所・島田工場) 東京高裁 平成 2年(行コ)第75号 控訴の棄却  H03.01.30  26集 
38 判例 ネッスル・日高乳業 札幌地裁 昭和62年(行ウ)第1号 請求棄却・訴えの却下  H02.12.25  25集 
39 判例 ネッスル(東京販売事務所・島田工場) 東京地裁 昭和61年(行ウ)第20号
東京地裁 昭和61年(行ウ)第114号
請求の棄却  H02.05.17  25集 
40 判例 ネッスル 東京地裁 昭和61年(行ウ)第150号 救済命令の全部取消し  H02.04.11  25集 
41 判例 ネッスル(島田工場) 神戸地裁 昭和63年(ホ)第369号 処罰決定  H02.03.19  25集 
42 判例 ネッスル(霞ケ浦工場) 神戸地裁 昭和63年(行エ)第370号 処罰決定  H02.03.19  25集 
43 判例 ネッスル(霞ヶ浦工場) 東京地裁 昭和61年(行ウ)第67号 請求の棄却  H01.12.07  24集 
44 判例 ネッスル 東京地裁 昭和62年(行ク)第7号 一部認容  S63.03.11  23集 
45 判例 ネッスル(島田工場) 東京地裁 昭和61年(行ク)第48号 一部認容  S61.12.04  21集 
46 判例 ネッスル(東京販売事務所) 東京地裁 昭和61年(行ク)第10号 一部認容  S61.12.04  21集 
47 判例 ネッスル(霞ヶ浦工場) 東京地裁 昭和61年(行ク)第34号 一部認容  S61.12.01  21集 
48 判例 ネッスル日本 神戸地裁 昭和57年(行ウ)第1号 救済命令の全部取消し  S58.03.15  18集

2008年5月17日 (土)

5/16ネスレ行動08

5/16ネスレ行動08

争議解決へ大いに盛り上がり、必ず勝利を

ネスレ介護配転事件の最高裁決定後、初のネスレ行動が5月16日に、神戸で行われました。

朝は、神戸市役所前でビラ配布などの宣伝行動がありました。

午後一番に、ネスレ神戸本社に共闘や支援の代表者約30名が申し入れを行いました。
ネスレは事前に訪問を伝えていたにも拘わらず、労務や人事及び総務の責任者や担当者が応対に出てきませんでした。
全労連の寺間誠治組織局長が受付で、「今度で三度目の最高裁決定が出ました。ネスレはこの最高裁の決定を真摯に受け止め、元原告らに謝罪をする事。長期に亘る争議を解決するため、政府も求めている話し合いテーブルも就くよう改めて申し入れます。」と述べ、要請書を手渡しました。
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その後、ネスレ争議対策全国会議を開催しました。

夕刻、神戸東遊園地で集合して、「ネスレは最高裁決定に従い、謝罪をせよ」「ネスレは争議解決交渉を持て」等とシュプレヒコールをしながら、ネスレ前までデモ行進しました。デモ隊は延々と続き約350名を超えました。
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デモ終了後、勤労会館で、関西大学法科大学院の川口美貴教授を招いて、「労働契約法」の学習会を開催しました。
川口教授は、厚労省の専門会議などで委員も勤めるキーパーソンです。同教授は、23ページにもわたる資料を作成し、労働契約の内容を1時間かけて講演しました。参加者は熱心にノートをとり、講演後の質疑応答でも次々に質問者の手が上がりました。
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学習会後、懇親会で交流を広げました。

2008年5月12日 (月)

ネスレ最高裁勝利報告集会-姫路

5月10日、姫路労働会館で、「ネスレ介護配転事件ー最高裁勝利報告集会」が開催されました。
会場に駆けつけた地域の支援者と一緒に原告、組合員、共闘、弁護団共に大きな勝利の喜びを分かち合いました。P51000752

主催者を代表して、ネッスル労組支援姫路共闘の選梅副議長は、介護家族を持つ労働者に大きな励みとなり、希望を与える最高裁決定だと評価。五年間に亘る二人の頑張りがあったからこその勝利であり、自分の生活を守ることが大きな社会正義、進歩をさせた闘いを真底喜びたいとあいさつしました。

勝利報告の吉田竜一弁護士は、皆さんと一緒にたたかってきたネスレ裁判を五年間で五回も勝ち続けて来られましたと、切り出し。
青田さん上月さんの主張が正当であり、ネスレのやってきたことが日本の現在の常識に照らしてあまりにひどすぎる。しかし逆にそのひどすぎることにより、裁判所も五回とも迷うことなくネスレを負けさせたのだと思うと述べ。ネスレ事件が法的にも大きな影響を与えていること、憲法を守らせることの実践にも繋がると報告しました。
吉田弁護士は、これまで業務上の必要性があれば使用者は配転を命じることができ、当該配転命令は労働者が「著しい」不利益を被らない限り権利濫用にはならないという最高裁判例によって、労働者側にのみ非常に高く設定されていたハードルを切り下げる契機となり得るもので、そのような判決を確定させたことは、最高裁自身が、これまでに確立してきた従前の配転命令に関する判断基準について変化の兆しがあることを自ら認めたと評価してよいものであると、法的な論点の発展を説明しました。

 また、企業は、今般の最高裁判決を踏まえ、「家族」をバラバラにしてしまうような遠隔地配転は決して企業の必要のみによって自由に行ないうるものではないこと、育児介護休業法により格別の「配慮」をなす義務を課されていることを、再認識すべきであると、述べました。

弁護団声明・・・

元原告の青田さん上月さんは、職場に復帰して、現在研修中であることを報告。この闘いで大きな激励を受け、仲間のありがたさを身にしみて感じているとあいさつ。これからが本当の頑張り時と思っていると、語りました。
「5年間は長くつらい日々だった。この決定が、家族介護に悩む会社員の励みになればうれしい」

続いて、兵庫支援共闘の北島事務局長がネスレ争議の現局面の特徴とネスレ介護配転最高裁決定について次のように報告しました。
ネスレOECDガイドライン違反は、日本の争議の中でも画期となるたたかいを切り開いてきています。
○昨年、08年6月に国会で初のOECDガイドライン違反問題で笠井亮議員によって衆議院外務委員会で質問があり、時の麻生外務大臣から日本の連絡窓口をつくって対応していくという答弁を引き出した。
○続いて、08年8月に中労委が支部団交拒否はだめだとする不当労働行為命令を出した。
○そして、08年9月には日本の連絡窓口(外務省、経済産業省、厚労省)がこのネスレ問題で日本初の「初期評価」(ネスレ問題を引き続いて解決に向け努力していく表明)を引き出した。
このように、日本国内で立法府、行政府が明確な判断をネスレ問題で下していた。そしてこの最高裁判決によって、司法の場でもネスレが三度び裁かれたことになります。
これほど、ねすれがOECDガイドライン違反をしているという決定的なものはありません。
今こそ、ネスレを争議解決のテーブルに就かせる最大のチャンスです。
今一層の大きなご支援をよろしくお願いいたします。

共闘の声明・・・ 

2008年5月 2日 (金)

第79回メーデーでネスレ代表があいさつ

第79回兵庫県中央メーデーでネスレ代表があいさつ

兵庫県の神戸東遊園地で5月1日に行われた、第79回兵庫県中央メーデーでネッスル労組を代表して、前海明本部書記長があいさつしました。(集会参加、3000名)Img_2064

前海書記長は、先に最高裁で勝利した、「ネスレ介護配転事件」の御礼を述べ、2名の原告が姫路工場に職場復帰して頑張っていることを報告。さらに、5月10日の姫路での「最高裁勝利報告集会」や16日の「ネスレ行動」への参加を訴え、争議勝利まで奮闘する決意を表明しました。会場から大きな拍手と激励を受けました。

また、横断幕を掲げてデモ行進の先頭に立ち、県庁までシュプレヒコールしながら行進しました。


なお、メーデースローガンは、「働くものの団結で生活と権利を守り、平和と民主主義、中立の日本をめざそう」
「大震災被災者に『被災者生活再建支援法』に準じた『特例救済措置』を」で、
メインスローガンは、「なくせ!貧困と格差。働くルールの確立。労働時間短縮で雇用の拡大を」などでした。

2008年4月26日 (土)

ネスレ最高裁勝利報告集会を5月10日、姫路で開催します。

ネスレ最高裁勝利報告集会を5月10日、姫路で開催します。

詳しくはホームページで。

http://www5.plala.or.jp/nestle-rouso/

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2008年4月25日 (金)

ネスレ日本不当配転事件弁護団が声明発表

    

2008年4月19日

ネスレ日本不当配転事件弁護団

  

1 最高裁は、平成20年4月18日、ネスレ日本姫路工場配転事件について、会社側の上告を受理しない旨の決定を下した。

  本件は、同居の家族に要介護者を抱える2人の労働者に対する姫路工場(兵庫県姫路市)から霞ヶ浦工場(茨城県稲敷市)への配転命令の効力が争われた事案であり、神戸地裁姫路支部平成17年5月9日判決、大阪高裁平成18年4月14日判決、そしてこの間の2度の仮処分における神戸地裁姫路支部決定は、いずれも配転命令を無効と判断し、会社側がこれを不服として、最高裁に上告受理の申立を行ったものである。

2 神戸地裁姫路支部判決、大阪高裁判決は、「特に転居を伴う遠隔地への配転は、労働者に多大な負担を与えるものであるから、その不利益について十分考慮して行なうとともに、適正な手続を経て、公平に行なわなければならない」として、遠隔地配転を行なう場合は労働者の不利益を十分考慮するだけでなく、人事の適正な手続、公平さが要求される旨を明言した。更に、子の養育または家族の介護状況に関する使用者の配慮義務を定めた改正育児介護休業法26条を正面から取り上げ、同条の求める「配慮」を尽くしたか否かが配転命令の効力を判断するに際して重要な考慮要素となり、この点に関する使用者の配慮義務の懈怠が配転命令の効力を否定する方向で斟酌されることになる旨をも明言した。

こうした神戸地裁姫路支部判決,大阪高裁判決は、学説からも「最近では母親が要介護状態にあって妻が心の病を患っている労働者に対する、姫路から霞ヶ浦への配転命令が無効とされる高裁判決も出ています(ネスレ事件・大阪高判平成18・4・14労判915号60頁)が、これも家庭生活の重要性が裁判例においても徐々に認識されつつあることを示唆するものといえるでしょう。これまでは、共稼ぎ夫婦が別居を余儀なくされるような配転であっても、業務上の必要性が十分にあって、住宅や旅費などについて使用者が一定の配慮をしている場合には、なお配転命令権の濫用とは認められないとされていました(帝国臓器製薬事件・最二判平成11・9・17労判786号16頁)が、このような判断の中身も変わっていく可能性があります」と評価されているとおり(野川忍「労働法」199頁)、業務上の必要性があれば使用者は配転を命じることができ,当該配転命令は労働者が「著しい」不利益を被らない限り権利濫用にはならないという最高裁判例によって、これまで労働者側にのみ非常に高く設定されていたハードルを切り下げる契機となり得るもので、そのような判決を確定させたことは、最高裁自身が、これまでに確立してきた従前の配転命令に関する判断基準について変化の兆しがあることを自ら認めたと評価してよいものである。

3 ネスレ日本は、二度の仮処分、本案の神戸地裁姫路支部、大阪高裁、最高裁と裁判で5連敗し、配転命令を無効とする司法の最終判断が下された事実を重く受け止め、速やかに2人を姫路工場へ職場復帰させなければならない。弁護団は、2人の職場復帰を実現するために、ネッスル日本労働組合、支援共闘と連携し、最後まで必要なあらゆる手だてを尽くす。

4 また、企業は、今般の最高裁判決を踏まえ、「家族」をバラバラにしてしまうような遠隔地配転は決して企業の必要のみによって自由に行ないうるものではないこと、育児介護休業法により格別の「配慮」をなす義務を課されていることを、再認識すべきである。

弁護団は、労働者が、その「家族的責任」を果たし、人間らしい生活をすることが容易な社会、遠隔地配転、単身赴任が当然ではなくなる社会を形成するために、そのような社会を求める世論と連携して今後も奮闘する決意である。

2008年4月24日 (木)

ネスレ介護配転事件、最高裁決定について「声明文」

2008年4月20日

声 明 文

                        ネスレ争議対策会議

                                       全 労 連

                                       茨城労連

                                       東京地評

                                       静岡県評

                                       兵庫労連

                                       ネッスル日本労組

 最高裁判所は4月18日「ネスレ遠隔地配転事件」について会社側の上告を不受理とする決定を下しました。

神戸地裁姫路支部判決(2005年5月9日)、大阪高裁判決(2006年4月14日)で出されていた家族の介護が必要な二人の労働者への「転勤命令の無効」が確定しました。

高齢化が進み介護が必要な家族が増え大きな社会問題になっている現在、これからの日本社会のあり方に大きな影響を与える決定です。 日本政府もILO156号条約の批准や育児や介護が必要な家族を持つ労働者の配転について企業に配慮義務を定めた育児介護休業法の制定といった介護の社会化を進めています。

 神戸地裁姫路支部判決、大阪高裁判決につづく最高裁決定はこのような時代の要請にこたえた意義のあるものです。家族の介護や育児の必要な労働者への遠隔地配転に大きな歯止めとなる画期的なものであり、介護が必要な家族を持ち「配転」の不安に悩む全国の労働者にとって安心と勇気を与えるものです。

 ネスレ社は高収益をあげているにもかかわらず、より一層の利益拡大をねらって兵庫県姫路工場のギフトボックス製造職場の外注化を一方的に決定し、そこに働く60名全員に茨城県霞ヶ浦工場への配転を押し付け、これにより50名もの従業員を退職に追いやりました。家族に要介護者を持ち転勤も単身赴任もできない青田さん・上月さんが「介護をつづけるために」「家族が生きていくために」姫路工場内で仕事を求めたたたかいでした

 青田、上月両氏は労働組合の仲間や地域の人々に支えられながら4年10ヶ月もの間一日も欠かすことなくネスレ姫路工場に出勤して就労させることを求めてきました。

 ネスレ社は二人に対して働かせることなく、多いときには100名以上の社員を工場ゲート付近に配置して「帰れ」「何しに来とるんや」「カスミへいったらええんや」「迷惑や」などとこれまで同じ事業所で働いてきた従業員が耐えがたい言葉を浴びせました。さらにゲートの外にある駐車場まで作業服を着たまま出てきて二人の車を取り囲んでの嫌がらせを続けました。ネスレ社は最高裁決定を真摯に受け止め青田さん上月さんを直ちに職場に戻すべきです。

 世界最大の食品企業ネスレS.A.の日本法人であるネスレ日本は年間100億円以上もの純利益を上げ続ける企業です。ネスレS.A.は表向きにはОECD「多国籍企業ガイドライン」や国連の「グローバルコンパクト」などを「経営原則」に書き込みながら、日本では25年以上にわたって労働組合弾圧をつづけ、組合員に対する暴力や差別・人権侵害を繰り返してきました。これまで裁判所や労働委員会から90件以上の判決や命令が出され、最高裁の判決・決定も三度目になります。

 この企業体質は昨年、国会でも取り上げられています。ネスレ社は最高裁判所で不当解雇が断罪されたにもかかわらず霞ヶ浦工場に職場復帰した一人を退職に追い込み、さらにもう一人を工場内で40名もの社員が取り囲み「人権侵害」を続け退職を迫っています。

 私たちが申し立てた件でОECD日本政府連絡窓口(NCP)は「初期評価」を下し「ネスレ争議の解決のため尽力する」と表明してネスレ社に対して話し合いに応ずるよう働きかけています。

 CSR(企業の社会的責任)が強く求められている今、ネスレ社は最高裁で三度も断罪されるといったきわめて異常な労務政策をあらため、ネスレ争議を解決したうえで失った信頼を取り戻す道を歩むことが求められています。

2008年4月23日 (水)

ネスレ最高裁ビラ(速報版です)

ネスレ最高裁ビラ(速報版です)
詳しくは組合ホームページをご覧下さい。

Googleで「ネスレCSR」で直ぐ検索できます。
http://www5.plala.or.jp/nestle-rouso/saikobira0804pdf.pdf

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2008年4月19日 (土)

ネスレ最高裁決定、マスコミ各社の一報

ネスレ介護配転事件、
最高裁がネスレ社の上告退ける!!

マスコミ各社の報道から紹介
(第一報)

ネスレの介護配転事件の最高裁決定が、大きくマスコミで報道されていますので、一部をご紹介します。ぜひ原文もお読み下さい。2008y04m19d_182614640

介護中の従業員への転勤命令無効、ネスレの上告棄却・最高裁
日本経済新聞
大手食品メーカー「ネスレ日本」(神戸市)の姫路工場(兵庫県姫路市)の社員2人が、家族の介護を理由に茨城県の工場への転勤命令の無効確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、「上告理由にあたらない」として会社側の上告を退ける決定を ...

介護中、転勤拒否できる ネスレ従業員の勝訴確定
中日新聞
大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員2人が「家族の介護ができなくなる」として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ側の上告を棄却する決定をした。転勤を無効とし、未払い賃金の支払いを ...

2008/04/18-19:42 介護中の転勤無効確定=「ネスレ」従業員が勝訴-最高裁
時事通信
総合食品会社「ネスレ日本」(神戸市中央区)の男性従業員2人が、介護の必要な家族がいるとして配置転換命令の無効確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ側の上告を退ける決定をした。従業員側の勝訴が確定した。 ...

介護理由の転勤命令拒否、ネスレ日本の男性社員2人が勝訴
読売新聞